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民法の一部を改正する法律案に対する修正案(民進)

   民法の一部を改正する法律案に対する修正案
 民法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 目次の改正規定中「第四百六十五条の十」を「第四百六十五条の九」に改める。
 第九十条の改正規定中「削る」を「削り、同条に次の一項を加える」に改める。
 第九十三条ただし書の改正規定の前に次のように加える。
2 当事者の一方に著しく過大な利益を得させ、又は相手方に著しく過大な不利益を与える法律行為は、相手方の窮迫、経験の不足、知識の不足その他の相手方が法律行為をするかどうかを合理的に判断することができない事情があることを不当に利用してされたものであるときは、無効とする。
 第百六十九条の改正規定中同条を次のように改める。
 (書面によらない契約により生じた少額の債権の消滅時効)
第百六十九条 書面によらない契約により生じた債権(その債務者が法人であるものを除く。)のうち少額の債権として政令で定める額未満の額のものは、権利を行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。
 第百七十条から第百七十四条までの改正規定中第百七十条から第百七十四条までを次のように改める。
 (判決で確定した権利の消滅時効)
第百七十条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
第百七十一条から第百七十四条まで 削除
 第四百十七条の次に一条を加える改正規定のうち第四百十七条の二第一項中「法定利率」を「中間利息控除利率」に改め、同条に次の四項を加える。
3 中間利息控除利率は、年二パーセントとする。
4 前項の規定にかかわらず、中間利息控除利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
5 各期における中間利息控除利率は、この項の規定により中間利息控除利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における中間利息控除利率に加算し、又は減算した割合とする。
6 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における預金の平均利率(当該各月において銀行が新たに受け入れた預金(預入期間が一年以上のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
 第三編第一章第三節第四款に一目を加える改正規定のうち第四百六十五条の六の見出しを「(特定貸金等保証契約の制限)」に改め、同条第一項中「は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ」を「(以下「特定貸金等保証契約」という。)は、その保証人になる者が次に掲げる者である場合を除き」に改め、同項に次の各号を加える。
 一 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
 二 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者
  イ 主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。)の過半数を有する者
  ロ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
  ハ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
  ニ 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者
 三 主たる債務者(法人であるものを除く。次号ロ及びハにおいて同じ。)と共同して事業を行う者
 四 次に掲げる者であって、特定貸金等保証契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示したもの
  イ 主たる債務者が法人である場合のその代表理事、代表取締役、代表執行役又はこれらに準ずる者の配偶者
  ロ 主たる債務者の配偶者
  ハ 主たる債務者が行う事業を承継しようとする者(法人であるものを除く。)
 第三編第一章第三節第四款に一目を加える改正規定のうち第四百六十五条の六第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「なろうとする」を「なる」に改め、同項を同条第二項とする。
 第三編第一章第三節第四款に一目を加える改正規定のうち第四百六十五条の七の見出し中「の特則」を削り、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前条第一項の保証契約又は根保証契約の」を削り、「同条第二項第二号」を「第一項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「前条第一項の保証契約又は根保証契約の」を削り、「同条第二項第一号イ」を「第一項第一号イ」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
  前条第一項第四号の公正証書を作成するには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 一 特定貸金等保証契約の保証人になろうとする前条第一項第四号イ、ロ又はハに掲げる者(以下この条において「保証人になろうとする者」という。)が、次のイ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を公証人に口授すること。
  イ 保証契約(ロに掲げるものを除く。) 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
  ロ 根保証契約 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の範囲、根保証契約における極度額、元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、極度額の限度において元本確定期日又は第四百六十五条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由その他の元本を確定すべき事由が生ずる時までに生ずべき主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
 二 公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 三 保証人になろうとする者が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと。ただし、保証人になろうとする者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
 四 公証人が、その証書は前三号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
2 公証人は、保証人になろうとする者から主たる債務者についての第四百六十五条の九第一項各号に掲げる事項に関する情報の提供を受けたときは、その旨及びその内容を前条第一項第四号の公正証書に記載しなければならない。
 第三編第一章第三節第四款に一目を加える改正規定のうち第四百六十五条の八の見出しを「(求償権についての保証の制限等)」に改め、同条第一項中「第二項並びに」を削り、「事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約」を「特定貸金等保証契約」に改め、同条第二項中「なろうとする」を「なる」に改める。
 第三編第一章第三節第四款に一目を加える改正規定中第四百六十五条の九を削り、第四百六十五条の十を第四百六十五条の九とする。
 第三編第二章第一節に一款を加える改正規定のうち第五百四十八条の四第一項第二号中「必要性」の下に「、変更の程度、相手方の受ける不利益の程度、その不利益の程度に応じた措置の有無」を加える。
 附則第十五条第二項中「平成二十七年法律第   号」を「平成二十九年法律第   号」に改める。
 附則第十七条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 新法第四百十七条の二第五項の規定により中間利息控除利率に初めて変動があるまでの各期における同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により中間利息控除利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)」とあるのは「民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第   号)の施行後最初の期」と、「直近変動期における中間利息控除利率」とあるのは「年二パーセント」とする。
 附則第二十一条第二項中「保証人」を「新法第四百六十五条の七第一項第一号(新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)に規定する保証人」に、「第四百六十五条の六第一項」を「第四百六十五条の六第一項第四号」に改め、同条第三項中「第四百六十五条の六第二項及び」及び「これらの規定を」を削る。

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