会社法の一部を改正する法律案に対する修正案
会社法の一部を改正する法律案に対する修正案
会社法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第三百四条ただし書の改正規定を削る。
第三百五条第四項の改正規定中「を次のように改める」を「中「前三項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える」に改め、第四項の次に次の一項を加える。
5 前項前段の十を超える数に相当することとなる数の議案は、取締役がこれを定める。ただし、第一項の規定による請求をした株主が当該請求と併せて当該株主が提出しようとする二以上の議案の全部又は一部につき議案相互間の優先順位を定めている場合には、取締役は、当該優先順位に従い、これを定めるものとする。
第三百五条に二項を加える改正規定を削る。
附則第三条中「旧法第三百四条の規定による議案の提出及び」を削る。