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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案に対する修正案

   出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案に対する修正案
 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中出入国管理及び難民認定法第二条中第一号を削る改正規定の前に次のように加える。
  目次中「第六十一条の二の十四」を「第六十一条の二の十五」に改める。
 第一条のうち出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十四第一項の改正規定中「加える」を「加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える」に改める。
 第一条中出入国管理及び難民認定法第六十一条の七の七、第六十一条の八第一項及び第六十一条の九第一項の改正規定の前に次のように加える。
 3 前項の場合において、第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした外国人に対し質問をするに当たつては、特に、その心身の状況、国籍又は市民権の属する国において置かれていた環境その他の状況に応じ、適切な配慮をするものとする。
  第七章の二中第六十一条の二の十四の次に次の一条を加える。
  (難民の認定等を適正に行うための措置)
 第六十一条の二の十五 法務大臣は、難民の認定及び補完的保護対象者の認定を専門的知識に基づき適正に行うため、国際情勢に関する情報の収集を行うとともに、難民調査官の育成に努めるものとする。
 2 難民調査官には、外国人の人権に関する理解を深めさせ、並びに難民条約の趣旨及び内容、国際情勢に関する知識その他難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務を適正に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
 第二条のうち出入国管理及び難民認定法目次の改正規定中「第六十一条の二の十四」を「第六十一条の二の十五」に、「第六十一条の二の十七」を「第六十一条の二の十八」に改める。
 第二条中出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の四第五項第四号の改正規定の次に次のように加える。
  第七章の二中第六十一条の二の十五を第六十一条の二の十八とする。
 第二条のうち出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十四第三項の改正規定及び同項を同条第四項とする改正規定中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、「同項」の下に「を同条第五項とし、同条第三項」を加える。
 第二条のうち出入国管理及び難民認定法第七章の二中第六十一条の二の十四を第六十一条の二の十七とする改正規定中「第七章の二中」を削る。
 第二条のうち出入国管理及び難民認定法第六十一条の三第二項第三号の改正規定中「前条第一項」を「第六十一条の二の十七第一項」に改める。
 附則第一条第一号中「次条並びに附則第二十二条」を「附則第二条、第二十二条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
 (収容に代わる監理措置等に係る判断の適正等の確保)
第一条の二 第二条の規定による改正後の入管法(以下「第二条改正後入管法」という。)に基づく収容に代わる監理措置及び仮放免の制度の運用に当たっては、入管法第二十七条に規定する容疑者又は退去強制を受ける者(以下この条において「容疑者等」という。)の人権に配慮し、判断の適正の確保に努めるとともに、第二条改正後入管法第四十四条の二第九項(第二条改正後入管法第五十二条の二第七項において準用する場合を含む。)又は第五十四条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知をする場合において、理由を容疑者等が的確に認識することができるように記載する等、手続の透明性の確保に努めるものとする。
 附則第二条第一項中「前条第一号」を「附則第一条第一号」に改め、同条第二項及び第三項中「第二条の規定による改正後の入管法(以下「第二条改正後入管法」という。)」を「第二条改正後入管法」に改める。

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