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出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案


   出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第一条ただし書中「及び第二十三条」を「、第二十三条及び第二十四条第四項」に改める。
 附則第十四条中「いう」の下に「。附則第二十四条第三項において同じ」を加える。
 附則第三十二条を附則第三十四条とし、附則第二十五条から第三十一条までを二条ずつ繰り下げる。
 附則第二十四条中「政府は」の下に「、前項に定める事項のほか」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  政府は、この法律の施行後三年を目途として、外国の送出機関(育成就労法第九条第一項第十一号の送出機関をいう。)及び監理支援機関の事業活動の状況その他の育成就労制度の運用状況の検証を行い、その結果等を踏まえて育成就労制度の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
 附則第二十四条を附則第二十六条とし、附則第二十三条の次に次の二条を加える。
 (政府の措置)
第二十四条 政府は、新入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格に係る制度(附則第二十六条第一項において「育成就労制度」という。)の運用に当たっては、人材が不足している地域において必要とされる人材が確保され、もって地域経済の活性化に資するよう、育成就労外国人(育成就労法第二条第四号の育成就労外国人をいう。次項において同じ。)が地方から大都市圏に流出すること等により大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、監理支援機関(育成就労法第二条第十一号の監理支援機関をいう。以下この条及び附則第二十六条第一項において同じ。)及び育成就労実施者(育成就労法第二条第七号の育成就労実施者をいう。以下この項において同じ。)が、育成就労外国人の人権及び労働環境に十分配慮しつつ、育成就労外国人に係る育成就労実施者の変更及び労働者派遣等監理型育成就労(育成就労法第八条第二項に規定する労働者派遣等監理型育成就労をいう。)に関する事務を適切かつ円滑に実施することができるよう、監理支援機関、育成就労実施者、外国人育成就労機構、公共職業安定所等の間の連携強化その他の必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、監理支援機関が監理型育成就労実施者(育成就労法第二条第九号の監理型育成就労実施者をいう。)から独立した中立の立場で監理支援事業を行うことができる体制が十分に確保されていることを確認するために必要な措置を講ずるものとする。
4 政府は、本邦に在留する外国人に係る社会保障制度及び公租公課の支払に関する事項並びに新入管法第二十二条第二項及び第二十二条の四第一項の規定その他の新入管法及び育成就労法の規定の趣旨及び内容について、本邦に在留する外国人及び関係者に周知を図るものとする。
 (永住者の在留資格の取消しに係る規定の適用に当たっての配慮)
第二十五条 新入管法第二十二条の四第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定の適用に当たっては、新入管法別表第二の永住者の在留資格をもって在留する外国人の適正な在留を確保する観点から、同号に該当すると思料される外国人の従前の公租公課の支払状況及び現在の生活状況その他の当該外国人の置かれている状況に十分配慮するものとする。

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