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情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する修正案

   情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち刑事訴訟法第二百十八条第二項の次に一項を加える改正規定のうち第三項中「対し」の下に「、一年を超えない期間を定めて」を加える。
 第一条のうち刑事訴訟法第二百十九条第二項の次に一項を加える改正規定のうち第三項中「その旨」の下に「及び同項の規定により漏らしてはならない旨を命ずる期間」を加える。
 第二条のうち刑事訴訟法第二百十九条第二項及び第三項の改正規定中「及び第三項」を削り、『改め』の下に『、同条第三項中「同条」を「同条第一項」に、「同項」を「同条第三項」に、「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め』を加える。
 附則第一条第一号中「及び第三十九条」を「、第三十九条及び第四十一条」に改め、同条第三号中「並びに附則第三十八条」を「、附則第三十八条」に改め、「第二十七条第二項ただし書の改正規定」の下に「並びに附則第四十条の規定」を加える。
 附則に次の二条を加える。
 (電磁的記録提供命令等における留意事項)
第四十条 電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。
 (映像等の送受信による通話に係る取組の推進)
第四十一条 政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。

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