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刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案(自民、維新、参政)

   刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案
 刑事訴訟法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第二条中「勘案し、」の下に「再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度その他の」を加える。
 附則第四条の見出し中「在り方」の下に「等」を加え、同条に次の一項を加える。
2 近年における再審の手続に関する諸事情に鑑み、従来行われてきた再審の請求の手続における運用上の措置としての裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出又は開示に係るもの及び検察官による任意での証拠の提出又は開示は、事案に応じ、適切に行うものとする。

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