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刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案(国民)

   刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案
 刑事訴訟法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条のうち刑事訴訟法第四百四十五条の次に九条を加える改正規定のうち第四百四十五条の二第一項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は職権で」を削り、同条の次に次の一条を加える。
第四百四十五条の二の二 審判開始の決定をした裁判所は、原判決の証拠の証明力を判断するために重要であると認められる証拠について、その重要性の程度その他の再審請求者又は弁護人に開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、職権で、決定で、検察官に対し、当該証拠の再審請求者又は弁護人に対する開示を命ずることができる。
  前項の開示は、次の各号に掲げる相手方の区分に応じ、当該各号に定める機会を与える方法によりするものとする。
一 再審請求者 前項に規定する証拠を閲覧する機会(当該証拠の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する機会)
二 弁護人 前項に規定する証拠を閲覧し、及び謄写する機会(当該証拠の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴し、及び当該電磁的記録を複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する機会)
  裁判所は、第一項の決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
  第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 第二条のうち刑事訴訟法第四百四十五条の次に九条を加える改正規定のうち第四百四十五条の三第一項及び第二項中「裁判所は、」の下に「第四百四十五条の二第一項及び」を加え、同条第四項中「前条第三項」を「第四百四十五条の二第三項及び前条第四項」に改める。
 第二条のうち刑事訴訟法第四百四十五条の次に九条を加える改正規定のうち第四百四十五条の四中「を謄写したときは、その証拠」を「又は再審請求者若しくは弁護人が当該決定後に検察官から開示を受けた証拠(次条第一項及び第四百四十五条の六において「提出等証拠」という。)」に改める。
 第二条のうち刑事訴訟法第四百四十五条の次に九条を加える改正規定のうち第四百四十五条の五第一項中「前条に規定する証拠」を「提出等証拠」に改める。
 第二条のうち刑事訴訟法第四百四十五条の次に九条を加える改正規定のうち第四百四十五条の六中「第四百四十五条の四に規定する証拠」を「提出等証拠」に改める。
 第二条のうち刑事訴訟法第四百四十五条の次に九条を加える改正規定中「次の九条」を「次の十条」に改める。
 第二条のうち刑事訴訟法第四百五十条の三の次に二条を加える改正規定のうち第四百五十条の五第一項中「、第四百四十五条の三」を「から第四百四十五条の三まで」に改め、同条第二項中「及び第二項」の下に「、第四百四十五条の二の二第一項から第三項まで」を加える。
 附則第十条第一項中「が謄写されたときにおけるその」を「又は再審の請求をした者(検察官を除く。)若しくは弁護人が検察官から開示を受けた」に、「、「検察官」を「「検察官」と、「当該決定後に検察官」とあるのは「検察官」に改め、同条第二項中「その証拠」の下に「又は再審の請求をした者(検察官を除く。)若しくは弁護人が施行日以後に検察官から開示を受けた証拠」を加える。

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