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財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律案に対する修正案(児玉健次君外1名提出)

   財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律案に対する修正案
 財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律案の全部を次のように修正する。
   財政構造改革の推進に関する特別措置法を廃止する法律
 財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)は、廃止する。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
第二条 この法律による廃止前の財政構造改革の推進に関する特別措置法(次条において「旧財政構造改革特別措置法」という。)附則第十条、第十三条、第十五条、第十七条及び第十九条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
 (政府の講ずべき措置)
第三条 政府は、旧財政構造改革特別措置法の施行によって国民生活に生じた不利益を回復させるため、必要な措置を講ずるものとする。
 (森林法の一部改正)
第四条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
 附則第十五項中「財政構造改革の推進に関する特別措置法」を「財政構造改革の推進に関する特別措置法を廃止する法律(平成十年法律第   号)による廃止前の財政構造改革の推進に関する特別措置法」に、「財政構造改革特別措置法」を「旧財政構造改革特別措置法」に改める。
 附則第十六項中「財政構造改革特別措置法」を「旧財政構造改革特別措置法」に、「財政構造改革の推進に関する特別措置法」を「財政構造改革の推進に関する特別措置法を廃止する法律(平成十年法律第 
 号)による廃止前の財政構造改革の推進に関する特別措置法」に改める。
 附則第十七項中「財政構造改革の推進に関する特別措置法」を「財政構造改革の推進に関する特別措置法を廃止する法律による廃止前の財政構造改革の推進に関する特別措置法」に改める。
 (中央省庁等改革基本法の一部改正)
第五条 中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
 第三十二条第四号中「財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第三十四条に規定する補助金等」を「補助金、負担金、交付金(国以外の者が実施する特定の事業等に要する費用の財源の配付を目的として国が交付する給付金をいう。)、補給金(国以外の者が事業等を実施するための経費について不足を生ずる場合にその不足を補うために国が交付する給付金をいう。)、委託費(国の事業等を国以外の者に委託する場合に国が交付する給付金をいう。)その他相当の反対給付を受けないで国が交付する給付金であって政令で定めるもの」に改める。

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