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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律案に対する修正案(井奥貞雄君外1名提出)

                                        
   金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律案に対する修正案
 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条第三項、第三条、第四条第一項、第五条から第七条まで、第八条第一項、第十条、第十一条第一項及び第二項、第十二条、第十三条並びに第十五条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
 第十六条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令」を「金融再生委員会規則」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
 第十六条に次の一項を加える。
4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
 附則第一条中「平成十年十二月一日」を「公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日」に改める。
 附則第四条を削る。
 附則第五条中「平成十年法律第   号)の」を「平成十年法律第百五号)の」に、「平成十年法律第 号)」」を「平成十一年法律第   号)」」に改め、同条を附則第四条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (金融再生委員会設置法の一部改正)
第五条 金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
 第四条第二十四号の次に次の一号を加える。
二十四の二 特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第   号)に規定する特定金融会社等をいう。)の登録及び監督に関すること。

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