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預金保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案(岡田克也君外2名提出)


   預金保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 預金保険法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 題名を次のように改める。
   預金保険法等の一部を改正する等の法律
 題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
 第一章 預金保険法等の一部改正(第一条―第十一条)
 第二章 国会法の一部改正(第十二条)
 第三章 金融問題監視院(第十三条―第三十五条)
 附則
   第一章 預金保険法等の一部改正
 第一条中預金保険法附則第六条の二の改正規定及び同条の次に二条を加える改正規定から附則第十八条第一項第二号の次に一号を加える改正規定まで、附則第十九条の三の改正規定並びに附則第二十一条第二項の改正規定から附則第二十三条の改正規定までを削る。
 第四条中金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六条第一項及び第八条第一項の改正規定を次のように改める。
 第六条第一項中「労働金庫」の下に「又は労働金庫連合会」を加え、同条に次の二項を加える。
3 前項の基準においては、債権その他の資産を次に掲げるところにより区分するものとする。
一 次号から第四号までに掲げる資産以外の資産
二 回収不能となる危険性又は価値の毀損の危険性が通常の度合を超えると認められる資産で次に掲げるもの
イ ロに掲げる債権以外の資産
ロ 債務者の財務状況、担保の状況等に照らし、その回収が十分に確保されていない債権
三 最終の回収又は価値について重大な懸念が存し、損失の発生の可能性が高く、その損失額について合理的な推計が困難と認められる資産
四 回収不能又は無価値と認められる資産
4 前項の規定により区分された資産に係る適正な引当ての割合は、次に掲げるところを基準として主務省令で定める。
一 前項第二号イに掲げる資産 十パーセント
二 前項第二号ロに掲げる資産 二十パーセント
三 前項第三号に掲げる資産 七十五パーセント
四 前項第四号に掲げる資産 百パーセント
 第八条第一項中「労働金庫」の下に「又は労働金庫連合会」を加える。
 第四条のうち金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五十三条第一項第一号ニ及び同条第三項の
改正規定中「削り、同条第三項中「並びに破金融機関」の下に「又は特例資産譲受人等」を加える」を「削
る」に改める。
 第五条を次のように改める。
 (金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第五条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第二十二条」を「第二十五条」に、「第二十三条・第二十四条」を「第二十六条・第二十七条」に改める。
 第一条中「金融機関等の不良債権の処理を速やかに進めるとともに、」を「適正な資産の査定及び会計処理による金融機関等の経営の健全化を促進し、かつ、金融機関等の再編に資するための」に、「増強」を「増強等」に改める。
 第二条第一項第一号中「並びに信用金庫連合会、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会及び労働金庫連合会」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「株式、」の下に「優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)、」を加え、同項を同条第三項とし、同条第五項から第八項までを一項ずつ繰り上げ、同条に次の三項を加える。
8 この法律において「自己資本比率」とは、銀行法第十四条の二(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する場合を含む。)、農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十六条ノ二、農業協同組合法第十一条の二第一項又は水産業協同組合法第十一条の五第一項に規定する基準(以下「自己資本比率基準」という。)に係る算式により得られる比率をいう。
9 この法律において「過少資本の金融機関等」とは、海外拠点(外国に所在する支店若しくは事務所又は銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。)を営む外国の会社(金融機関等が発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を所有しているものに限る。)であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。以下同じ。)を有する金融機関等にあっては国際統一基準(自己資本比率基準のうち海外拠点を有する金融機関等に係るものをいう。以下同じ。)に係る自己資本比率が二パーセント以上八パーセント未満、海外拠点を有しない金融機関等にあっては国内基準(自己資本比率基準のうち海外拠点を有しない金融機関等に係るものをいう。以下同じ。)に係る自己資本比率が一パーセント以上四パーセント未満の金融機関等をいう。
10 この法律において「著しい過少資本の金融機関等」とは、海外拠点を有する金融機関等にあっては国際統一基準に係る自己資本比率が零パーセント以上二パーセント未満、海外拠点を有しない金融機関等にあっては国内基準に係る自己資本比率が零パーセント以上一パーセント未満の金融機関等をいう。
 第三条の見出し中「原則等」を「原則」に改め、同条第一項第二号中「並びに経営責任及び株主責任の明確化」を削り、同項第六号中「情報等」を「金融機関等に資産の査定及び会計処理の基準を遵守させるとともに、経営情報等」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「社会経済的な」を削り、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 金融機関等の経営責任及び株主責任の明確化を図ること。
 第三条第二項及び第三項を削る。
 第四条第二項中「農水産業協同組合連合会等」を「第二条第一項第二号から第四号までに掲げるもの(以下「農水産業協同組合連合会等」という。)」に、「第七条」を「第六条」に改め、同条第四項中「第三項」を「前項」に改める。
 第五条第一項各号列記以外の部分中「経営」を「当該申請後五年間の経営」に改め、同項第一号中「経営」を「店舗、人員、事業等の整理及び給与水準の是正等の経営」に改め、同項に次の一号を加える。
七 協定銀行が保有する優先株式(利益の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有する株式をいう。以下同じ。)に対する利益及び協定銀行が有する優先出資に対する剰余金の配当を確保するための方策
 第五条第二項ただし書中「、信用秩序を損なうおそれのある事項」を削り、「その他の」の下に「健全な」を加え、「及び当該発行金融機関等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項」を削り、同条第四項中「に対し」を「(以下「被引受け実施金融機関等」という。)に対し、半期ごとに」に、「につき報告」を「に関する報告書の提出」に、「公表するものとする」を「公表しなければならない」に、「報告を公表するときは」を「報告書の公表については」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第一項の規定により経営の健全化のための計画を提出するとき又は前項の規定により報告書を提出するときは、当該発行金融機関等の関連会社(当該発行金融機関等が役員の派遣等により実質的な支配を及ぼしているものとして金融再生委員会規則で定める要件に該当する会社をいう。)を連結して作成した財務諸表を添付しなければならない。
 第六条及び第七条を次のように改める。
 (株式等の引受け等の要件)
第六条 金融再生委員会は、早期是正措置を講ずることにより、多数の金融機関等の国際業務が廃止されることに伴い国際金融市場において重大な障害が生ずると認める場合又は多数の金融機関等の業務の全部の廃止若しくは解散が行われることに伴い我が国の経済活動に重大な障害が生ずると認める場合であって、第四条第二項の規定による発行金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この条において同じ。)からの株式等の引受け等に係る申請が次に掲げる要件のすべてに該当するときは、当該申請に係る同条第三項の承認をすることができる。
一 当該発行金融機関等が過少資本の金融機関等であること又は当該発行金融機関等が著しい過少資本の金融機関等であるときはその業務の収益性及び前条第一項に規定する経営の健全化のための計画の履行による収益の改善の可能性に照らし金融機関等としてその経営を維持することができると見込まれること。
二 代表権を有する取締役又は代表権を有する取締役であった者の取締役等の退任その他の経営責任を明確にするための措置をとること。
三 当該申請が株式の引受けに係るものであるときは当該株式の発行に先立って資本の減少を行うこと等既に発行されている株式の一株当たりの価値の適正化を行うための措置をとること。
四 前条第一項に規定する経営の健全化のための計画が金融再生委員会が定めて公表する基準に適合していること。
五 当該申請に係る株式等の引受け等により当該発行金融機関等の自己資本比率が次に掲げる区分に応じそれぞれ定める比率を超えることとならないこと。
イ 海外拠点を有する金融機関等にあっては、国際統一基準に係る自己資本比率 八パーセント
ロ 海外拠点を有しない金融機関等にあっては、国内基準に係る自己資本比率 四パーセント
六 第四条第二項の規定による発行金融機関等からの申請に係る株式等の引受け等が劣後特約付社債又は劣後特約付金銭消費貸借を含むものであるときは、当該劣後特約付社債若しくは劣後特約付金銭消費貸借の額又はその合計額が、主務省令で定めるところにより算定した株式又は優先出資の引受けに係る額を超えることとならないこと。
2 金融再生委員会は、資本の増強に係る早期是正措置を講じた過少資本の金融機関等について、適正な債権の償却のため必要があると認める場合は、第四条第二項の申請に係る株式等の引受け等の額を超えて前項の規定による同条第三項の承認をすることができる。
 (新株発行の届出)
第七条 第四条第三項の承認に係る発行金融機関等である銀行は、当該承認に係る株式等の引受け等が行われた後、株式を発行する場合においては、金融再生委員会規則で定めるところにより、金融再生委員会に届け出なければならない。
 第八条第四号中「前条第一項第三号イからハまでに」を「次に」に改め、同号に次のように加える。
イ 経営の合理化のための方策
ロ 経営責任の明確化のための方策
ハ 株主責任の明確化のための方策
 第九条第一項を削り、同条第二項中「前項の規定により資本の減少の実施を条件とする」を「第六条の規定により」に、「においては、当該資本の減少について」を「において、資本の減少を行うときは」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項の規定により資本の減少の実施を条件とする」を「第六条の規定により」に、「であって」を「において行う資本の減少が」に改め、同項を同条第二項とする。
 第十条第二項第三号中「株式」を「株式等」に改め、「株主」の下に「又は出資者」を加える。
 第十六条第一項中「政令で定める」を「国会の議決を経た」に改め、同条第三項中「(大正十二年法律第四十二号)」を削る。
 第二十四条第一項第二号中「第五条第四項又は」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第五条第四項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
 第二十四条を第二十七条とする。
 第二十三条中「第四条第七項」を「第四条第六項」に改め、同条を第二十六条とする。
 第二十二条第二項中「第二条第四項から第六項まで」を「第二条第三項から第五項まで、第六条第一項第六号及び第二十二条」に改め、第四章中同条を第二十五条とする。
 第二十条及び第二十一条を削る。
 第十九条中「、同法第三十五条第一項中「以下同じ」とあるのは「第三十七条第一項を除き、以下同じ」と」を削り、同条を第二十四条とし、第四章中同条の前に次の五条を加える。
 (経営健全化計画の履行を確保するための措置等)
第十九条 金融再生委員会(当該被引受け実施金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては金融再生委員会及び労働大臣とし、当該被引受け実施金融機関等が一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会等である場合にあっては金融再生委員会、農林水産大臣及び当該農水産業協同組合連合会等の監督に係る都道府県知事とし、当該被引受け実施金融機関等がその他の農水産業協同組合連合会等である場合にあっては金融再生委員会及び農林水産大臣とする。次項、次条第一項及び第二十三条第一項において同じ。)は、協定銀行が取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又はその返済を受けるまでの間、被引受け実施金融機関等に対し、第五条第一項の規定により提出を受けた計画の履行を確保するため、銀行法その他これに類する法令の定めるところにより、業務の一部の停止その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
2 金融再生委員会は、被引受け実施金融機関等に対し、協定銀行が取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又はその返済を受けるまでの間において、第五条第一項に規定する経営の健全化のための計画が履行されていないと認めるとき又は協定銀行が保有する優先株式に対する利益若しくは協定銀行が有する優先出資に対する剰余金の配当を確保することが困難であると認めるときは、当該被引受け実施金融機関等の取締役(銀行以外の被引受け実施金融機関等にあっては、理事長、副理事長又は理事)の解任を命ずることができる。
 (資産の売却命令)
第二十条 金融再生委員会は、被引受け実施金融機関等の経営の健全性の確保のため必要があると認めるときは、回収不能となる危険性のある資産を機構に売却するよう命ずることができる。
2 前項の規定により資産の売却の命令が行われたときは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号。以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第五十三条第二項第一号の資産の買取りの申込みとみなして、金融機能再生緊急措置法を適用する。この場合において、金融機能再生緊急措置法第五十五条第三項の規定は、適用しない。
 (株式等の引受け等の申請義務)
第二十一条 資本の増強に係る早期是正措置が講じられた金融機関等は、当該早期是正措置が講じられた後二月以内に必要な資本の増強を行わないときは、第四条第二項の申込みを行うとともに、同項の規定による申請を行わなければならない。
 (自己資本比率の算定に係る有価証券の評価)
第二十二条 発行金融機関等の第四条第二項の申請に係る自己資本比率の算定においては、その保有する有価証券(満期まで保有するものを除く。)の評価は、主務省令で定めるところにより、その取得価額と時価のいずれか低い価額により行うものとする。
 (著しい過少資本の金融機関等の特別公的管理等)
第二十三条 金融再生委員会は、著しい過少資本の金融機関等が、その業務の収益性等に照らし、その経営を維持することができないと認める場合であって、金融機能再生緊急措置法第八条第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該著しい過少資本の金融機関等に対し、同項に規定する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分(次項において「管理を命ずる処分」という。)をすることができる。
2 前項の規定により管理を命ずる処分が行われたときは、当該著しい過少資本の金融機関等を金融機能再生緊急措置法第二条第五項の被管理金融機関とみなして、金融機能再生緊急措置法を適用する。
3 金融再生委員会は、著しい過少資本の金融機関等である銀行が、その業務の収益性等に照らし、その経営を維持することができないと認める場合であって、金融機能再生緊急措置法第三十六条第一項各号に掲げる要件のすべてに該当すると認めるときは、当該著しい過少資本の金融機関等である銀行につき、同項に規定する特別公的管理の開始の決定(次項において「特別公的管理開始決定」という。)をすることができる。
4 前項の規定により特別公的管理開始決定が行われたときは、当該著しい過少資本の金融機関等である銀行を金融機能再生緊急措置法第二条第八項の特別公的管理銀行とみなして、金融機能再生緊急措置法を適用する。
 第六条中預金保険法目次の改正規定を次のように改める。
    「第四節 資金援助
 目次中  第一款 資金援助(第五十九条―第六十七条の二) を「第四節 資金援助(第五十九条―
      第二款 緊急手続(第六十八条―第八十一条)  」
第八十一条)」に、「第八十二条・第八十三条」を「第八十一条の六―第八十三条の二」に改める。
 第六条中預金保険法第一条の改正規定を削る。
 第六条のうち預金保険法第二条第一項の改正規定及び同条第二項に一号を加える改正規定中「加え、同条第二項に次の一号を加える」を「加える」に改め、同項第五号を削る。
 第六条のうち預金保険法第二条に八項を加える改正規定中「八項」を「四項」に改め、同条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を削り、同条第十項を同条第八項とし、同条第十一項を同条第九項とし、同条第十二項及び第十三項を削る。
 第六条のうち預金保険法第十五条の改正規定中「、第四章及び第六章から第八章」を「から第五章」に改める。
 第六条中預金保険法第三十四条の改正規定を次のように改める。
 第三十四条第三号中「及び損失の補てん」を「その他同節の規定による業務」に改め、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号中「及び第五章」を「から第五章まで」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 第八十一条の六又は第八十一条の七の規定による資金の貸付け
 第六条のうち預金保険法第四十条第三項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定中「改め、同条の次に次の一条を加える」を「改める」に改め、第四十条の二を削る。
 第六条中預金保険法第四十一条の改正規定を削る。
 第六条のうち預金保険法第四十二条第一項の改正規定中「「第三十四条第二号から第五号まで」を「第四十条の二第一号」」を「「第五号」を「第六号」」に改める。
 第六条中預金保険法第四十九条第二項の改正規定及び第五十条第二項の改正規定を削る。
 第六条のうち預金保険法第五十一条第一項の改正規定中「信用金庫法」の下に「(昭和二十六年法律第二百三十八号)」を加え、同条第二項の改正規定中「「業務」の下に「(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」を、」を削る。
 第六条中預金保険法第五十四条第一項及び第二項の改正規定を次のように改める。
 第五十四条第一項中「第五十八条」を「以下この条及び第五十八条」に、「有するものに限る」を「有するもの(同条第四項の仮払金の支払又は第八十一条の六第一項の貸付けに係る預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)に限る」に改め、「で、同項の請求があつたもの」を削る。
 第六条のうち預金保険法第五十四条第三項及び第四項の改正規定中「第百二十七条第一項」を「第八十一条の六第一項」に、「加え、同条第四項中「保険事故について保険金の支払が行われる場合に、当該」を削り、「規定により支払われるべき保険金の額」を「規定による保険金の額のうち政令で定めるところにより計算した額」に改める」を「加える」に改める。
 第六条中預金保険法第五十八条の改正規定及び第三章第三節中同条の次に一条を加える改正規定を削る。
 第六条のうち預金保険法第六十六条第二項の改正規定中「、「(昭和四十三年法律第八十六号)」を削り」を削る。
 第六条のうち預金保険法第六十六条第三項の改正規定のうち同項第二号中「第八十七条又は」を削る。
 第六条のうち預金保険法第三章第四節第二款を削る改正規定中「を削る」を「の款名を削る」に改める。
 第六条中預金保険法第六十七条の二を第六十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定の前に次のように加える。
 第六十八条を削り、第六十七条の二を第六十八条とする。
 第六条のうち預金保険法第六十七条の二を第六十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定中「第六十七条の二を第六十八条とし、同条の次に次の一条を加える」を「第六十九条を次のように改める」に改める。
 第六条中預金保険法第八十一条の二の改正規定の前に次のように加える。
 第七十条から第八十一条までを次のように改める。
第七十条から第八十一条まで 削除
 第六条のうち預金保険法第八十一条の二第一項及び第二項の改正規定並びに第四章中同条を第七十条とする改正規定中「加え、同条第二項中「第八十一条の四第一項」を「第七十二条第一項」に改め、第四章中同条を第七十条とする」を「加える」に改める。
 第六条中預金保険法第八十一条の三を第七十一条とする改正規定から第五章中第八十三条を第百三十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定までを削る。
 第六条のうち預金保険法第五章中第八十二条を第百三十八条とし、同条の前に十一条を加える改正規定のうち第百二十七条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同条第三項第一号中「第一項第二号」を「第一項第一号」に改め、同条を第八十一条の六とする。
 第六条のうち預金保険法第五章中第八十二条を第百三十八条とし、同条の前に十一条を加える改正規定のうち第百二十八条第一項中「(同項第一号に掲げる金融機関にあつては、更生手続開始若しくは再生手続開始の申立て又は整理開始の命令があつた後に限る。)」を削り、同条を第八十一条の七とする。
 第六条のうち預金保険法第五章中第八十二条を第百三十八条とし、同条の前に十一条を加える改正規定中第百二十九条を削り、第百三十条を第八十一条の八とし、第百三十一条を第八十一条の九とする。
 第六条のうち預金保険法第五章中第八十二条を第百三十八条とし、同条の前に十一条を加える改正規定のうち第百三十二条第九項中「第百三十二条第七項」を「第八十一条の十第七項」に、「第百三十二条第九項」を「第八十一条の十第九項」に改め、同条を第八十一条の十とする。
 第六条のうち預金保険法第五章中第八十二条を第百三十八条とし、同条の前に十一条を加える改正規定中第百三十三条から第百三十五条までを削り、第百三十六条を第八十一条の十一とする。
 第六条のうち預金保険法第五章中第八十二条を第百三十八条とし、同条の前に十一条を加える改正規定のうち第百三十七条第六項第三号中「第七十一条第二項」を「第八十一条の三第二項」に改め、同条を第八十一条の十二とする。
 第六条のうち預金保険法第五章中第八十二条を第百三十八条とし、同条の前に十一条を加える改正規定中「を第百三十八条とし、同条」を削り、「十一条」を「七条」に改める。
 第六条中預金保険法第五章を第八章とし、第四章の次に三章を加える改正規定を次のように改める。
 第五章中第八十三条の次に次の一条を加える。
 (経過措置)
第八十三条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
 第八十五条を削り、第八十四条の二を第八十五条とし、第八十四条を第八十四条の二とし、第六章中同条の前に次の一条を加える。
第八十四条 第八十一条の十一第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 第八十一条の十二第一項、第二項又は第六項の規定による当該職員又は機構の職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者も、前項と同様とする。
 第八十六条を次のように改める。
第八十六条 第六十四条の二第四項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第八十七条第二号中「第六十四条第三項」の下に「(第六十九条第四項、第八十一条の六第二項及び第八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
 第八十八条中「第三十七条第一項」の下に「又は第五十五条の二第二項」を加える。
 第八十九条及び第九十条を次のように改める。
第八十九条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第八十四条 二億円以下の罰金刑
二 第八十六条又は第八十八条 各本条の罰金刑
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を適用する。
第九十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関又は銀行持株会社等の取締役又は理事は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律に定める公告、報告、通知若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告、報告若しくは通知をしたとき。
二 第八十一条の九第七項の規定による弁済又は担保の提供若しくは財産の信託を怠つたとき。
 第九十一条第一号中「認可」の下に「又は承認」を加え、同条第四号を次のように改める。
四 第四十条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
 第九十一条第八号中「第五十九条第六項」を「第五十九条第七項(第五十九条の二第三項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条第四項において準用する場合を含む。)」に、「、第六十六条第四項又は第七十四条第十二項」を「又は第六十六条第四項」に改める。
 第六条のうち預金保険法附則第六条の二を附則第六条の二の三とし、附則第六条の次に二条を加える改正規定のうち附則第六条の二第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、「(附則第十六条第五項に規定する特別資金援助を行う旨の決定又は附則第十七条第四項に規定する預金等債権の特別買取りをする旨の決定があつた場合における当該決定に係る保険事故を除く。)」を削り、「第百二十七条第一項」を「第八十一条の六第一項」に、「合算額に」を「額に」に改め、同項第一号及び第二号中「及び利息等の額の合算額」を削り、「合算額が」を「額が」に改め、同条第二項中「元本の額(」を「額(」に、「が保険基準額」を「が第五十四条第二項の政令で定める金額」に、「保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額」を「その金額」に改め、同項後段を削る。
 第六条のうち預金保険法附則第六条の二を附則第六条の二の三とし、附則第六条の次に二条を加える改正規定のうち附則第六条の二第三項中「第百二十七条第一項」を「第八十一条の六第一項」に改める。
 第六条のうち預金保険法附則第六条の二を附則第六条の二の三とし、附則第六条の次に二条を加える改正規定中附則第六条の二の二第二項を削り、同条を附則第六条の三とする。
 第六条のうち預金保険法附則第六条の二を附則第六条の二の三とし、附則第六条の次に二条を加える改正規定中「附則第六条の二の三」を「附則第六条の四」に改める。
 第六条中預金保険法附則第七条第一項の改正規定から附則第十九条の改正規定までを次のように改める。
 附則第七条第一項中「(第二条第一項第一号に掲げる銀行をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を削る。
 附則第十条第一項中「協定締結の日から平成十三年三月三十一日までの間に第六十四条第一項」を「第六十四条第一項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第四項中「第六十四条第四項」の下に「(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)」を加える。
 第六条中預金保険法附則第二十一条の改正規定から附則第二十三条第二項及び第三項並びに第四項の改正規定までを次のように改める。
 附則第二十三条第二項第一号中「及び第四章」及び「、第四章」を「から第五章まで」に改める。
 第六条のうち預金保険法附則第二十三条第五項及び同条に一項を加える改正規定中「附則第二十三条第五項中「第九十一条」を「第百五十一条」」を「附則第二十三条第一項第二号中「第四十二条第一項の」を「第四十二条の」に、「同項」を「同条第一項」」に改め、同条第六項第一号中「第二条第十一項」を「第二条第九項」に改め、同項第四号中「第百二十七条第一項各号」を「第八十一条の六第一項各号」に、「場合 第百二十七条第一項」を「場合 第八十一条の六第一項」に改める。
 第十一条のうち金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十七条第五項の改正規定中「削り、「第四項」を「第三項」に、「第八十一条の二」を「第七十条」に改める」を「削る」に改める。
 第十一条のうち金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四章第三節中第百七十七条の二を第百七十七条の二の二とし、同章第二節中第百七十七条の次に一条を加える改正規定のうち第百七十七条の二第一項中「第百二十七条第一項」を「第八十一条の六第一項」に改める。
 第十一条のうち金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四章の次に一章を加える改正規定のうち第百七十八条の十一第五項中「第三項」を「第四項」に、「第七十条」を「第八十一条の二」に改める。
 第十一条のうち金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四章の次に一章を加える改正規定のうち第百七十八条の二十四第一項中「第百二十七条第一項」を「第八十一条の六第一項」に改める。
 第十一条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百八十四条第五項の改正規定を削る。
 本則に次の二章を加える。
   第二章 国会法の一部改正
第十二条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
 第十七章の章名中「国立国会図書館」の下に「、金融問題監視院」を加える。
 第百三十条の次に次の一条を加える。
第百三十条の二 国会による金融行政の監視機能の充実強化に資するため、別に定める法律により、国会に金融問題監視院を置く。
   第三章 金融問題監視院
 (目的及び設置)
第十三条 近年における金融不祥事の真相究明及びその責任の明確化を通じて公正かつ透明な金融行政の確立を図るため、国会に、金融行政等に関する監視、調査及び評価を行うとともに、その結果に基づいて必要な法律の制定及び改廃等に関して意見を述べる金融問題監視院を置く。
 (組織)
第十四条 金融問題監視院は、金融問題監視委員三人をもって組織する。
 (金融問題監視委員の任命)
第十五条 金融問題監視委員は、金融行政等に関する監視、調査及び評価(以下単に「監視」という。)に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命する。
 (金融問題監視委員の身分保障)
第十六条 金融問題監視委員は、心身の故障のため職務の執行ができないこと又は職務の執行上の義務違反があったことについて両議院の議決があったときを除いては、罷免されることはない。
 (金融問題監視委員の服務)
第十七条 金融問題監視委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。
2 金融問題監視委員は、他の官職を兼ね、又は公選による公職の候補者となり、若しくは公選による公職と兼ねてはならない。
 (院長)
第十八条 金融問題監視院に院長を置き、両議院の議長が、両議院の承認を得て、金融問題監視委員のうちからこれを任命する。
2 院長は、金融問題監視院の事務を統理し、金融問題監視院を代表する。
3 院長は、金融問題監視委員会議の議決を経て、かつ、事前に、時宜によっては事後に、両議院の議長の承認を得て、金融問題監視院の業務の執行上必要な諸規程を定めることができる。
4 院長に事故があるとき又は院長が欠けたときは、あらかじめその指名する金融問題監視委員が、その職務を代行する。
 (金融問題監視委員会議)
第十九条 金融問題監視委員会議の議長は、院長をもって、これに充てる。
2 金融問題監視院がこの法律の規定によってその所掌に属させられた事項を決定する場合においては、金融問題監視委員会議の議決を経なければならない。
 (事務局)
第二十条 金融問題監視院の事務を処理させるため、金融問題監視院に、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長、調査員その他所要の職員を置く。
3 前項の職員の任免は、金融問題監視委員会議の議決を経て、院長がこれを行う。
4 事務局長は、院長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、所属職員を監督する。
5 前各項に定めるもののほか、事務局の組織、運営に関し必要な事項は、金融問題監視委員会議の議決を経て、かつ、両議院の議長の承認を得て、院長が定める。
 (設置期限)
第二十一条 金融問題監視院は、平成十五年五月三十一日まで置かれるものとする。
 (金融行政等に関する監視)
第二十二条 金融問題監視院は、各議院の常任委員会若しくは特別委員会又は参議院の調査会(以下「常任委員会等」という。)の要求に応じ、金融行政等に関して必要な監視を行うことができる。
2 前項の監視の要求は、当該議院の議長を経由して行うものとする。
 (報告書の提出等)
第二十三条 金融問題監視院は、前条第一項の監視を行った結果を記載した報告書を、同項の要求をした常任委員会等の属する議院の議長に提出しなければならない。
2 前項の報告書が提出されたときは、議長は、これを前条第一項の要求をした常任委員会等に送付するものとする。
 (議員による監視の要求等)
第二十四条 議員は、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成者と連署して、金融問題監視院に対し、金融行政等に関して必要な監視を行うことを要求することができる。
2 前二条の規定は、前項の監視の要求について準用する。
 (法律の制定又は改廃等に関する意見具申)
第二十五条 金融問題監視院は、常任委員会等から、監視の結果を踏まえて、必要な法律の制定又は改廃、予算の議決等に関して意見を求められたときは、これに対して意見を述べることができる。
2 第二十二条第二項及び第二十三条の規定は、前項の意見具申について準用する。
 (議員による意見具申の要求等)
第二十六条 議員は、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成者と連署して、金融問題監視院に対し、監視の結果を踏まえて、必要な法律の制定又は改廃、予算の議決等に関して意見を求めることができる。
2 前条の規定は、前項の意見具申の要求について準用する。
 (資料の提出の要求)
第二十七条 金融問題監視院は、監視又は意見具申のため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、金融機関その他の者に対して、資料の提出を要求することができる。
2 前項の要求を受けた国の行政機関及び地方公共団体は、当該要求を受けた日から二十日以内に、当該要求に係る資料を提出しなければならない。ただし、その期間内に当該資料を提出することができないことについて正当の理由がある場合において、その理由及び提出することができる合理的な期限を明示したときは、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する場合においては、当該要求を受けた国の行政機関及び地方公共団体は、当該明示した期限内に、当該要求に係る資料を提出しなければならない。
 (職務上の秘密に関する資料の提出)
第二十八条 金融問題監視院は、前条第一項の要求に係る資料について、当該要求を受けた国の行政機関又は地方公共団体が職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、その監督庁の承認を得なければならない。
2 監督庁が前項の承認を拒むときは、その理由を疎明しなければならない。この場合において、その理由を金融問題監視院において受諾し得るときは、前条第一項の要求を受けた国の行政機関又は地方公共団体は、当該要求に係る資料を提出する必要がない。
3 前項の理由を受諾することができない場合は、金融問題監視院は、第二十二条第一項若しくは第二十四条第一項又は第二十五条第一項若しくは第二十六条第一項の要求(第三十一条及び第三十四条において「監視又は意見具申の要求」という。)をした常任委員会等又は議員の属する議院の議長に対して、前条第一項の要求に係る資料の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求するよう求めることができる。
4 前項の求めを受けた各議院の議長が同項の声明を要求し、これに対して同項の声明があった場合は、前条第一項の要求を受けた国の行政機関又は地方公共団体は、当該要求に係る資料を提出する必要がない。
5 前項の要求後十日以内に、内閣が第三項の声明を出さないときは、前条第一項の要求を受けた国の行政機関又は地方公共団体は、当該要求に係る資料を提出しなければならない。
 (立入調査)
第二十九条 金融問題監視院は、監視又は意見具申のため必要があると認めるときは、調査員に官公署その他必要な場所に立ち入らせて、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う調査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 (参考人の出頭)
第三十条 金融問題監視院は、監視又は意見具申のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
 (懲戒処分の要求)
第三十一条 金融問題監視院は、第二十九条の立入調査又は前条の出頭の求めを受けた国の行政機関又は地方公共団体の職員がこれに応じないときは、監視又は意見具申の要求をした常任委員会等又は議員の属する議院の議長に対して、当該職員の本属長官その他監督の責任に当たる者に対し懲戒の処分を要求するよう求めることができる。
2 前項の懲戒の処分の要求は、内閣を経由して行うものとする。
 (国民の意見等の把握等)
第三十二条 金融問題監視院は、その所掌事務の円滑な遂行に資するため、金融行政等に関し、幅広く国民の意見等を把握し、及び資料を収集すること等に努めるものとする。
 (議院運営委員会による審査)
第三十三条 両議院の議院運営委員会は、少なくとも六月に一回以上これを開会し、金融問題監視院の業務の処理状況に関する院長の報告、金融問題監視院の業務の執行上院長の定める諸規程、金融問題監視院の予算及びその他の事務につき審査する。
2 各議院の議院運営委員長は、前項の審査の結果をその議院に報告する。
 (会計検査院に対する協力の依頼)
第三十四条 金融問題監視院は、監視又は意見具申のため特に必要があると認めるときは、監視又は意見具申の要求をした常任委員会等又は議員の属する議院の議長を経由して、会計検査院に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を依頼することができる。
 (参考人の旅費及び日当)
第三十五条 第三十条の規定により金融問題監視院に出頭した参考人には、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の規定の例により旅費及び日当を支給する。
 附則第一条第一号及び第二号を次のように改める。
一 第一条、第二条、第四条及び第五条並びに附則第二条から第六条まで、第十四条、第十七条、第十八条、第二十五条及び第二十六条の規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第二章及び第三章並びに附則第二十二条から第二十四条までの規定 平成十二年六月一日
 附則第一条第三号中「附則第二十二条」を「附則第二十一条」に改め、「改正規定」の下に「及び第六十八条の改正規定」を加え、同条第四号中「附則第十条第一項、第十四条及び第二十二条」を「附則第十五条及び第二十一条」に改め、「改正規定」の下に「及び第六十八条の改正規定」を加える。
 附則第二条第一項中「前条第二号」を「前条第一号」に改める。
 附則第三条第二項中「預金保険法等の一部を改正する法律」を「預金保険法等の一部を改正する等の法律」に改める。
 附則第四条を次のように改める。
第四条 第五条の規定による改正前の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「旧金融機能早期健全化法」という。)第六条若しくは第七条又は第八条の規定によりなされた旧金融機能早期健全化法第四条第三項の承認は、第五条の規定による改正後の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「新金融機能早期健全化法」という。)第六条又は第八条の規定によりなされた新金融機能早期健全化法第四条第三項の承認とみなす。
 附則中第十六条を削り、第十五条を第十六条とし、第十一条から第十四条までを一条ずつ繰り下げ、第十条を削る。
 附則第九条中「及び新々預金保険法附則第十七条の規定」を削り、「第七十条第一項」を「第八十一条の二第一項」に改め、同条を附則第十一条とする。
 附則中第八条を第十条とし、第七条を第九条とし、第六条を第八条とする。
 附則第五条中「第七条、第九条及び第十条」を「第九条及び第十一条」に改め、同条を附則第七条とする。
 附則第四条の次に次の二条を加える。
第五条 旧金融機能早期健全化法第四条第三項の承認に係る旧金融機能早期健全化法第五条第一項の規定により提出された計画は、新金融機能早期健全化法第五条第一項の規定により提出された計画とみなす。
第六条 旧金融機能早期健全化法第十六条第一項の規定により預金保険機構がした資金の借入れ又は預金保険機構債券の発行は、新金融機能早期健全化法第十六条第一項の規定により預金保険機構がした資金の借入れ又は預金保険機構債券の発行とみなす。
2 新金融機能早期健全化法第十六条第一項の規定に基づく国会の議決がなされるまでの間においては、同項中「国会の議決を経た金額」とあるのは、「二十五兆円」とする。
 附則中第十七条を削り、第十八条を第十七条とし、第十九条を第十八条とする。
 附則第二十条中金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五十三条第三項の改正規定から第五十八条の改正規定までを削る。
 附則第二十条のうち金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第七十一条の改正規定中「「「業務」」を「「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」」に改め、「業務(」の下に「第四十条の二第二号に掲げる業務及び」を加え、「第九十一条第一号」を「第百五十一条第一号」に改め、」を削る。
 附則第二十条中金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第七十二条第六項の改正規定を削る。
 附則中第二十条を第十九条とする。
 附則第二十一条のうち金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十九条の改正規定中「第十九条中「「業務」」を「「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」」に改め、「業務(」の下に「第四十条の二第二号に掲げる業務及び」を加え、「第九十一条第一号」を「第百五十一条第一号」に改め、」を「第二十四条中」に改める。
 附則中第二十一条を第二十条とする。
 附則第二十二条中中央省庁等改革関係法施行法第五十三条の改正規定の次に次のように加える。
 第六十八条を次のように改める。
第六十八条 削除
 第七十一条第一項中「、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」を削る。
 附則第二十二条中中央省庁等改革関係法施行法第百四十九条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定を次のように改める。
 第百四十九条のうち預金保険法附則第十九条の四第五項の改正規定中「附則第十九条の四第五項」を「附則第十九条の四第六項」に改める。
 第百四十九条の次に次の一条を加える。
 (預金保険法等の一部を改正する等の法律の一部改正)
第百四十九条の二 預金保険法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第   号)の一部を次のように改正する。
 附則第二条第二項中「金融再生委員会及び大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び財務大臣」に、「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。
 附則第二十二条中中央省庁等改革関係法施行法第百六十八条の改正規定を次のように改める。
 第百六十八条中「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」の下に「(平成十年法律第百四十三号)」を加える。
 第百六十八条のうち金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律本則(第二条第三項、第八条及び第二十一条を除く。)の改正規定中「第二条第三項、第八条及び第二十一条」を「第五条第五項、第七条及び第八条」に改める。
 第百六十八条中金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条第三項の改正規定を次のように改める。
 第五条第五項中「金融再生委員会規則」を「内閣府令」に改める。
 第七条中「金融再生委員会規則」を「内閣府令」に、「金融再生委員会に」を「内閣総理大臣に」に改める。
 第百六十八条中金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二十一条の改正規定を削る。
 附則中第二十二条を第二十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (国会職員法の一部改正)
第二十二条 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
  第一条第五号中「国立国会図書館」の下に「、金融問題監視院事務局」を加え、同号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
  四 金融問題監視院の院長その他の金融問題監視委員、事務局長及び事務局調査員
  第五条中「国立国会図書館」の下に「、金融問題監視院事務局」を加える。
  第六条中「並びに国立国会図書館」を「、国立国会図書館」に改め、「専門調査員」の下に「並びに金融問題監視院の院長その他の金融問題監視委員」を加える。
  第十五条の五中「定める」を「定め、金融問題監視院事務局の職員については金融問題監視院の院長が金融問題監視委員会議の議決及び両議院の議院運営委員会の承認を経て定める」に改める。
  第十六条中「専門調査員」の下に「、金融問題監視院の院長その他の金融問題監視委員」を加える。
  第二十四条の三中「並びに国立国会図書館の館長」を「、国立国会図書館の館長並びに金融問題監視院の院長その他の金融問題監視委員」に改める。
  第二十八条中「並びに国立国会図書館」を「、国立国会図書館」に改め、「専門調査員」の下に「並びに金融問題監視院の院長その他の金融問題監視委員」を加える。
  第三十三条中「国立国会図書館」の下に「、金融問題監視院」を加える。
  第三十五条及び第三十五条の二中「並びに国立国会図書館の館長」を「、国立国会図書館の館長並びに金融問題監視院の院長」に改める。
  第三十六条中「並びに各議院法制局の法制局長及び法制次長」を「、各議院法制局の法制局長及び法制次長並びに金融問題監視院の院長」に改め、同条の次に次の一条を加える。
 第三十六条の二 金融問題監視院に設ける国会職員考査委員会の委員長は、金融問題監視院の院長、その委員には、金融問題監視委員(院長を除く。)及び金融問題監視院の事務局長、各議院事務局の事務総長及び事務次長、各議院法制局の法制局長及び法制次長並びに国立国会図書館の館長が、これに当たる。
 附則第二十四条中「第十二条」を「第十三条」とし、同条を附則第二十六条とする。
 附則中第二十三条を第二十五条とし、第二十二条の次に次の二条を加える。
 (国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部改正)
第二十三条 国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
  第一条第二項中「国立国会図書館」の下に「、金融問題監視院」を加える。
 (国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第二十四条 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
  第二条中「並びに国立国会図書館」を「、国立国会図書館」に改め、「専門調査員」の下に「並びに金融問題監視院の院長その他の金融問題監視委員」を加える。

   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、平年度約五億円の見込みである。

衆議院
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電話(代表)03-3581-5111
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