預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案の全部を次のように修正する。
預金保険法の一部を改正する法律
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六条の二第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
附則第六条の二の二第二項中「平成十四年四月一日に開始する営業年度に」を「平成十四年四月一日に開始する営業年度又は平成十五年四月一日に開始する営業年度(以下この項において「特例営業年度」という。)に」に、「当該営業年度」を「当該特例営業年度」に、「平成十四年四月一日に開始する営業年度の」を「当該特例営業年度の」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。