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関税定率法等の一部を改正する法律案に対する修正案

    関税定率法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 関税定率法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第三条中関税暫定措置法第七条の三第一項、第七条の四第一項、第七条の五第一項並びに第七条の六第一項、第二項及び第七項の改正規定を次のように改める。
  第七条の三第一項及び第七条の四第一項中「平成十四年度」を「平成十五年度」に改める。
  第七条の五第一項中「平成十四年度」を「平成十五年度」に改め、同条に次の一項を加える。
 4 平成十五年度の第二四半期の初日から平成十六年度の第一四半期の末日までの期間内に輸入される生鮮等牛肉又は冷凍牛肉に課する関税の率に関する第一項の規定の適用については、同項中「当該年度の前年度」とあるのは、「平成十二年度」とする。
  第七条の六第一項、第二項及び第七項中「平成十四年度」を「平成十五年度」に改める。

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