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公認会計士法の一部を改正する法律案に対する修正案

                                        
   公認会計士法の一部を改正する法律案に対する修正案
 公認会計士法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち公認会計士法第一条を第一条の三とし、同条の前に二条を加える改正規定のうち同法第一条中「、会社等の公正な事業活動」を削る。
 第一条のうち公認会計士法第二十四条の次に三条を加える改正規定のうち同法第二十四条の三中「七会計期間(営業年度、事業年度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。)の範囲内で政令で定める連続する会計期間のすべての会計期間」を「連続する十会計期間(営業年度、事業年度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。)のうち五会計期間」に改め、「及び第三十四条の十一の三」を削り、「当該政令で定める連続する会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間」を「当該連続する十会計期間の翌会計期間」に、「当該政令で定める連続する会計期間の翌会計期間以後の会計期間」を「当該会計期間」に改め、「、会計期間ごとに」を削る。
 第一条のうち公認会計士法第三十四条の十一の次に二条を加える改正規定中「次の二条」を「次の一条」に改め、同改正規定のうち同法第三十四条の十一の二中「第二十四条の二の」を「第二十四条の二及び第二十四条の三本文の」に、『、「当該監査法人又は当該監査法人」と』を『「当該監査法人又は当該監査法人」と、第二十四条の三中「監査関連業務(第二条第一項の業務、監査法人の行う同項の業務にその社員として関与すること及びこれらに準ずる業務として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「第二条第一項の業務」と、「監査関連業務を」とあるのは「当該業務を」と』に改め、同改正規定中同法第三十四条の十一の三を削る。
 第二条のうち公認会計士法第五条から第十条までの改正規定のうち同法第八条第二項第一号中「財務会計論」の下に「のうち簿記以外の科目」を加え、同項第五号を同項第六号とし、同項第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同項第一号の次に次の一号を加える。
  二 簿記
 第二条のうち公認会計士法第五条から第十条までの改正規定のうち同法第十条第一項第一号中「会計学」の下に「、簿記」を加える。
 附則第一条中「附則第二十八条」を「附則第二十七条」に、「附則第三十条、附則第三十二条、附則第三十六条から第四十五条まで、附則第四十七条、附則第五十条、附則第五十二条及び附則第五十三条」を「附則第二十九条、附則第三十一条、附則第三十五条から第四十四条まで、附則第四十六条、附則第四十九条、附則第五十一条及び附則第五十二条」に改める。
 附則第十三条を次のように改める。
第十三条 新法第二十四条の三(新法第十六条の二第四項及び第三十四条の十一の二において準用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日前に開始した大会社等の会計期間であって公認会計士若しくは外国公認会計士がこれに係る財務書類について監査関連業務(新法第二十四条の三に規定する監査関連業務をいう。)を行ったもの又は監査法人がこれに係る財務書類について公認会計士法第二条第一項の業務を行ったものの数は、これらの者が財務書類についてこれらの業務を行った大会社等の会計期間の数に算入しない。
 附則第二十四条を削り、附則第二十五条を附則第二十四条とし、附則第二十六条から第三十条までを一条ずつ繰り上げる。
 附則第三十一条のうち証券取引法第百九十三条の二第二項の改正規定中「第二十四条の三(同法第十六条の二第四項」の下に「及び第三十四条の十一の二」を加え、附則第三十一条を附則三十条とする。
 附則第三十二条を附則第三十一条とする。
 附則第三十三条第一項中「附則第三十一条」を「附則第三十条」に改め、同条を附則第三十二条とする。
 附則第三十四条を附則第三十三条とする。
 附則第三十五条のうち投資信託及び投資法人に関する法律第百十五条第二項第一号の改正規定中「第二十四条の三(同法第十六条の二第四項」の下に「及び第三十四条の十一の二」を加え、附則第三十五条を附則第三十四条とする。
 附則第三十六条を附則第三十五条とする。
 附則第三十七条のうち税理士法第八条第一項第三号の改正規定中「又は同法第十条第二項の規定により公認会計士試験の論文式による試験において会計学の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者」を削り、「改める」を「改め、同号の次に次の二号を加える」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
三の二 公認会計士法第十条第二項の規定により公認会計士試験の論文式による試験において簿記の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者 会計学に属する科目のうち簿記論
三の三 公認会計士法第十条第二項の規定により公認会計士試験の論文式による試験において会計学の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者 会計学に属する科目のうち財務諸表論
 附則第三十七条を附則第三十六条とし、附則第三十八条から第四十五条までを一条ずつ繰り上げる。
 附則第四十六条のうち株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第四条第二項第一号の改正規定中「第二十四条の三(同法第十六条の二第四項」の下に「及び第三十四条の十一の二」を加え、附則第四十六条を附則第四十五条とする。
 附則第四十七条を附則第四十六条とし、附則第四十八条を附則第四十七条とする。
 附則第四十九条のうち資産の流動化に関する法律第八十七条第二項第一号の改正規定中「第二十四条の三(同法第十六条の二第四項」の下に「及び第三十四条の十一の二」を加え、附則第四十九条を附則第四十八条とする。
 附則第五十条を附則第四十九条とする。
 附則第五十一条のうち特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第八十七条第二項第一号の改正規定中「第二十四条の三(同法第十六条の二第四項」の下に「及び第三十四条の十一の二」を加え、附則第五十一条を附則第五十条とする。
 附則第五十二条を附則第五十一条とし、附則第五十三条を附則第五十二条とし、附則第五十四条を附則第五十三条とする。
 附則第五十五条中「第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条」を「第二十九条まで、附則第三十二条、附則第三十七条、附則第三十九条、附則第四十二条、附則第四十四条」に改め、同条を附則第五十四条とする。

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