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金融商品取引法等の一部を改正する法律案に対する修正案

金融商品取引法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 金融商品取引法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第二十一条中「政府は」の下に「、前項に定める事項のほか」を加え、同条を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第   号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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