東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案に対する修正案
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案に対する修正案
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案の一部を次のように修正する。
「第六章 復興特別たばこ税
第一節 総則(第六十九条―第七十二条)
第二節 課税標準及び税率(第七十三条・第七十四条)
第三節 免税及び税額控除等(第七十五条―第七十七条)
「第六章 復興債の発行等
目次中 第四節 申告及び納付等(第七十八条―第八十四条) を
第七章 復興特別税の収
第五節 雑則(第八十五条・第八十六条)
第六節 罰則(第八十七条―第八十九条)
第七章 復興債の発行等(第九十条―第九十二条)
第八章 復興特別税の収入の使途等(第九十三条―第九十五条)」
(第六十九条―第七十一条)
に改める。
入の使途等(第七十二条―第七十四条)」
第一条中「、復興特別法人税及び復興特別たばこ税」を「及び復興特別法人税」に改める。
第二条中「第九十一条」を「第七十条」に、「第九十三条第一項」を「第七十二条第一項」に改める。
第九条第一項中「平成三十四年」を「平成四十九年」に改め、同条第二項中「平成三十四年十二月三十一日」を「平成四十九年十二月三十一日」に改める。
第十三条中「百分の四」を「百分の二・一」に改める。
第十四条第一項中「平成三十四年」を「平成四十九年」に改める。
第十六条第一項中「平成三十四年」を「平成四十九年」に、「百分の四」を「百分の二・一」に改め、同条第二項中「百分の四」を「百分の二・一」に改める。
第十八条第五項及び第二十七条中「百分の四」を「百分の二・一」に改める。
第二十八条第一項中「平成三十四年十二月三十一日」を「平成四十九年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「百分の四」を「百分の二・一」に改め、同条第三項中「百分の四」を「百分の二・一」に改め、同項各号中「平成三十四年十二月三十一日」を「平成四十九年十二月三十一日」に改め、同条第六項中「百四分の四」を「百二・一分の二・一」に、「百四分の百」を「百二・一分の百」に改める。
第三十条第一項第二号中「百分の四」を「百分の二・一」に改める。
第三十三条第一項の表租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の項中「平成三十四年十二月三十一日」を「平成四十九年十二月三十一日」に改める。
第六章を削る。
第七章中第九十条を第六十九条とし、第九十一条を第七十条とする。
第九十二条中「平成三十四年度」を「平成四十九年度」に改め、同条を第七十一条とする。
第七章を第六章とする。
第九十三条第一項中「平成三十四年度」を「平成四十九年度」に、「及び第九十五条第一項」を「、第七十四条第一項及び附則第十七条」に改め、第八章中同条を第七十二条とする。
第九十四条第一項中「復興特別税の収入、前条第三項各号に掲げる株式の処分による収入及び同条第四項に規定する国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入(次項において「復興特別税等の収入」という。)であって平成三十四年度において生じたもの」を「平成四十九年度における復興特別所得税の収入」に改め、同条第二項中「平成三十三年度」を「平成四十八年度」に、「復興特別税等の収入」を「復興特別税の収入、前条第三項各号に掲げる株式の処分による収入及び同条第四項に規定する国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入」に改め、同条を第七十三条とする。
第九十五条第二項中「第九十一条」を「第七十条」に改め、同条を第七十四条とする。
第八章を第七章とする。
附則第一条第一号を次のように改める。
一 削除
附則第一条第四号中「附則第十三条及び第十四条(附則第十三条」を「附則第十四条及び第十六条(附則第十四条」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 附則第十一条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第 号)の施行の日
附則第三条及び第四条を次のように改める。
第三条及び第四条 削除
附則第七条のうち経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律第二十三条を同法第二十四条とし、同法第二十二条の次に一条を加える改正規定のうち第二十三条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第七十一条第二項の改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第八十八条の改正規定及び同法附則第三条の改正規定を削る。
附則第七条のうち経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律附則第九十三条の次に一条を加える改正規定のうち附則第九十三条の二第一項中「この条において「旧特別措置法」を「この項において「旧特別措置法」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
附則第八条及び第九条を次のように改める。
第八条及び第九条 削除
附則第十条のうち平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律第二条第一項の改正規定中「第九十条第一項」を「第六十九条第一項」に改める。
附則第十四条中「前二条」を「前三条」に、「附則第十一条」を「附則第十二条」に改め、同条を附則第十六条とし、同条の前に次の一条を加える。
(決算剰余金の償還費用の財源への活用)
第十五条 政府は、平成二十三年度から平成二十七年度までの間の各年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金を財政法第六条第一項の規定に基づき公債又は借入金の償還財源に充てる場合においては、償還費用の財源に優先して充てるよう努めるものとする。
附則第十三条を附則第十四条とし、附則第十二条を附則第十三条とし、附則第十一条を附則第十二条とし、附則第十条の次に次の一条を加える。
(国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条の二の改正規定及び同法附則第三十二条の二の改正規定中「第九十条第二項」を「第六十九条第二項」に改める。
第二条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の二の改正規定中「第九十条第二項」を「第六十九条第二項」に改める。
第三条のうち私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第二条の二の改正規定中「第九十条第二項」を「第六十九条第二項」に改める。
附則に次の一条を加える。
(復興に係る特別会計の設置)
第十七条 政府は、東日本大震災からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するため、復興事業に係る歳入歳出を経理する特別会計を平成二十四年度において設置することとし、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
2 前項に規定する特別会計は、平成二十三年度一般会計補正予算(第3号)のうち第六十九条の規定に基づき発行した復興債の償還に係る債務等について承継するものとする。