所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案
所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案
所得税法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第百八条中「第三号及び第四号」を「第二号及び第四号から第六号まで」に、「第二号」を「第三号」に改め、同条第四号を同条第六号とし、同条第三号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 相続税について、格差の固定化を防止する観点から、課税標準とされるべきものの範囲、税率構造等の更なる見直しを行うこと。
附則第百八条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 最高税率の水準を含む所得税の税率構造全体の在り方について、税負担の累増感の解消を図るため、税率の累進度を緩和すること等により簡素なものとすることを含め、検討すること。