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所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案(立憲・国民案)

   所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 所得税法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第八条中租税特別措置法第八十八条の二第一項の改正規定の次に次のように加える。
  第八十八条の八を削る。
  第八十九条を次のように改める。
 第八十九条 削除
 第十条に次のように加える。
  第四十三条及び第四十四条を次のように改める。
 第四十三条及び第四十四条 削除
 附則に次の一条を加える。
 (地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う措置)
第八十一条 政府は、地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う地方揮発油譲与税の額の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、当該額の減少に伴う地方公共団体の減収を補するために必要な措置を講ずるものとする。

   本修正の結果必要とする経費
 本修正による減収見込額は、平年度約一兆二百五億円である。

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