特別会計に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
特別会計に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
特別会計に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
本則に次のように加える。
第七十三条第二号中チをリとし、ホからトまでをヘからチまでとし、ニの次に次のように加える。
ホ 一般会計への繰入金
第七十五条第一項中「の経費」の下に「(同号ホに掲げるものを除く。)」を加える。
第七十九条第一項中「次条」を「第八十条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(一般会計への繰入れ)
第七十九条の二 外国為替資金特別会計においては、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れることができる。