書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案
書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律案に対する
修正案
書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律案の一部を次のように修正する。
附則第一条第一号中「附則第四条」を「附則第五条」に改める。
附則第四条を附則第五条とし、附則第三条を附則第四条とし、附則第二条の次に次の一条を加える。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。