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石綿による健康被害の救済に関する法律案に対する修正案


   石綿による健康被害の救済に関する法律案に対する修正案
 石綿による健康被害の救済に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第十六条第二項中「支給するものとし、当該支給は、その請求があった日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる」を「支給するものとする」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 その月において被認定者が当該認定に係る指定疾病について第十一条各号に掲げる医療を受けており、かつ、その病状の程度が政令で定める病状の程度に該当するものであるときその他政令で定める特別の事情があるときは、その月分の療養手当の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の額に政令で定める額を加えた額とする。
 第十六条に次の一項を加える。
4 前条第四項の規定は、療養手当の支給の請求について準用する。
 附則第一条第一号中「第十条及び第十二条から第十四条まで」を「第十一条及び第十三条から第十五条まで」に改める。
 附則第十五条を附則第十六条とし、附則第七条から第十四条までを一条ずつ繰り下げる。
 附則第六条中「五年」を「三年」に改め、同条を附則第七条とし、附則第五条の次に次の一条を加える。
 (就学の援護の措置等)
第六条 国は、この法律の施行後速やかに、石綿による健康被害を受けた者の遺族の就学の援護その他石綿による健康被害を受けた者及びその遺族の援護を図るために必要な措置を講ずるものとする。

   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、平年度約三億円の見込みである。

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