中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案に対する修正案
中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案に対する修正案
中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第三条の見出しを「(検討等)」に改め、同条中「及び政府の」を「、政府の」に、「全部を処分する時期」を「処分の在り方及び商工組合中央金庫に対する国の関与の在り方」に改め、同条に次の一項を加える。
2 政府は、前項の措置が講ぜられるまでの間、次条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第六条第二項及び第一条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法附則第二条第一項の規定にかかわらず、その保有する商工組合中央金庫の株式を処分しないものとする。
附則第四条中「(平成十八年法律第四十七号)」を削る。
附則第五条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、附則第三条第二項中「次条」とあるのは、「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第 号)附則第三条」とする。