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石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案



   石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律題名の改正規定を次のように改める。
  題名を次のように改める。
    再生可能エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
 第一条のうち石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第一条の改正規定中「非化石エネルギー」を「再生可能エネルギー」に改める。
 第一条のうち石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二条の改正規定を次のように改める。
  第二条中「石油代替エネルギー」を「再生可能エネルギー」に改め、同条第一号中「石油(原油及び揮発油、重油その他の経済産業省令で定める石油製品をいう。以下同じ。)に代えて」を「化石燃料(原油(廃プラスチック類その他の原油を原料として製造した製品であつて廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)となつたもののうち経済産業省令で定めるものを含む。)、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料(その製造に伴い副次的に得られるものであつて燃焼の用に供されるものを含む。)であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外の物であつて、」に、「供される物」を「供されるもの」に改め、同条第二号中「石油」を「化石燃料」に、「に代えて使用される」を「以外の」に改め、「得られるもの」の下に「並びに原子力に係るもの」を加え、同条第三号及び第四号中「石油」を「化石燃料」に、「に代えて使用される」を「以外の」に改める。
 第一条のうち石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第三条の見出し及び同条の改正規定を次のように改める。
  第三条の見出し及び同条第一項中「石油代替エネルギー」を「再生可能エネルギー」に改め、同条第二項中「石油代替エネルギー」を「再生可能エネルギー」に、「石油の」を「化石燃料の」に改め、同条第六項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同項の次に次の三項を加える。
 4 経済産業大臣は、供給目標を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
 5 政府は、第三項の規定により閣議の決定をしたときは、供給目標を国会に提出して、その承認を受けなければならない。
 6 経済産業大臣は、前項の規定による国会の承認があつたときは、供給目標を、速やかに、公表しなければならない。
 第一条のうち石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第四条から第六条までの改正規定中「非化石エネルギー」を「再生可能エネルギー」に改める。
 第一条のうち石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第七条第一項の改正規定中「非化石エネルギー」を「再生可能エネルギー」に改め、同条第二項の改正規定中「非化石エネルギー源」を「再生可能エネルギー源」に改める。
 第一条のうち石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第八条から第十条までの改正規定中「非化石エネルギー」を「再生可能エネルギー」に改める。
 第一条のうち石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第十一条の改正規定中「非化石エネルギーの」を「再生可能エネルギーの」に改め、同条第一号の改正規定中「同条第一号中」の下に「「原子力に係るものを除く。」を削り、」を加え、「非化石エネルギー技術」を「再生可能エネルギー技術」に改め、同号イ及びロの改正規定中「非化石エネルギー」を「再生可能エネルギー」に改め、同条第二号の改正規定中「非化石エネルギーに」を「再生可能エネルギーに」に、「非化石エネルギー技術」を「再生可能エネルギー技術」に改め、同条の次に一条を加える改正規定のうち第十二条中「非化石エネルギー」を「再生可能エネルギー」に改める。
 第二条のうち中小企業信用保険法第三条の六第一項、第三条の七第一項及び第三条の八第一項の改正規定中「非化石エネルギー」を「再生可能エネルギー」に改める。
 第三条のうち独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第二条第一項の改正規定中「非化石エネルギー」」を「再生可能エネルギー」」に、「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」を「再生可能エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」に、「非化石エネルギー法」を「再生可能エネルギー法」に、「非化石エネルギーを」を「再生可能エネルギーを」に改める。
 第三条のうち独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第四条第一項の改正規定中「非化石エネルギー」を「再生可能エネルギー」に改める。
 第三条のうち独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第一項第一号イの改正規定中「非化石エネルギー法」を「再生可能エネルギー法」に、「非化石エネルギーを」を「再生可能エネルギーを」に改め、同号ロの改正規定中「非化石エネルギー」を「再生可能エネルギー」に改める。
 第三条のうち独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第一項第四号の改正規定中「非化石エネルギー」を「再生可能エネルギー」に改める。
 第三条のうち独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第一項第十号の改正規定中「非化石エネルギー法」を「再生可能エネルギー法」に改める。
 第三条のうち独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第二項第二号の改正規定中「非化石エネルギー」を「再生可能エネルギー」に改める。
 第三条のうち独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十八条の改正規定中「非化石エネルギー法」を「再生可能エネルギー法」に改める。
 附則第五条中「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」を「再生可能エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」に改める。
 附則第六条のうちエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第一項の改正規定中「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」を「再生可能エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」に、「非化石エネルギーの利用」を「再生可能エネルギーの利用」に改める。
 附則第七条のうち新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第二条の改正規定中「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」を「再生可能エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」に、「非化石エネルギー(」を「再生可能エネルギー(」に、「非化石エネルギー」」を「再生可能エネルギー」」に、「非化石エネルギーの導入」を「再生可能エネルギーの導入」に改める。
 附則第九条を次のように改める。
  (特別会計に関する法律の一部改正)
 第九条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
   第八十五条第二項第二号ニ中「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第四号及び第五号」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一項第七号」に改め、同条第三項第一号中「非化石エネルギー」を「再生可能エネルギー」に改め、同号イ中「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進又は非化石エネルギー」を「再生可能エネルギー」に改め、同号ロ中「(平成十四年法律第百四十五号)」を削り、「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」を「再生可能エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)」に改め、同号ハ及びニ中「非化石エネルギー」を「再生可能エネルギー」に改める。
 附則第十条第一項中「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進又は」を「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進又は非化石エネルギー」に、「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進若しくは」を「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進若しくは非化石エネルギー」に改める。

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