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電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案に対する修正案



   電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案に対する修正案
 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案の一部を次のように修正する。
 目次中「第三十四条」を「第三十六条」に、「第三十五条―第三十九条」を「第三十七条―第四十一条」に改める。
 第二条第四項第五号中「第六条第三項及び第八項」を「第三十四条」に改める。
 第三条第二項及び第三項中「勘案して」を「勘案し、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用の速やかな拡大を図る観点から」に改め、同条第六項中「これを」の下に「国会に報告するとともに、」を加える。
 第四条第一項中「同条第四項」を「同条第三項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に改める。
 第五条第一項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とする。
 第六条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「及び第三項」を削り、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を削る。
 第三十九条中「第三十六条」を「第三十八条」に、「第三十七条」を「第三十九条」に改め、同条を第四十一条とする。
 第三十八条を第四十条とし、第三十五条から第三十七条までを二条ずつ繰り下げ、第五章中第三十四条を第三十六条とし、第三十三条を第三十五条とする。
 第三十二条中「当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には」を「当たっては」に改め、同条に次の二項を加える。
2 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、環境大臣に協議しなければならない。
 一 経済産業省令を定め、又はこれを変更しようとするとき。
 二 第三条第一項の規定により調達価格等を定め、又は同条第七項の規定により調達価格等を改定しようとするとき。 
 三 第六条第一項の規定による認定、同条第三項の規定による変更の認定又は同条第五項の規定による認定の取消しをしようとするとき。
 四 第十二条第二項の規定により納付金単価を定めようとするとき。
 五 第十七条第一項の規定による指定又は第二十七条第一項の規定による指定の取消しをしようとするとき。
 六 第十八条第一項又は第十九条第一項の規定による認可又は変更の認可をしようとするとき。
 七 第二十一条の規定による許可をしようとするとき。
3 環境大臣は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するため特に必要があると認める場合には、経済産業大臣に対し、必要な措置を講ずることを求めることができる。
 第三十二条を第三十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (農林水産大臣及び国土交通大臣との関係)
第三十四条 経済産業大臣は、第六条第一項の認定(同条第三項の変更の認定を含む。)をしようとする場合において、当該認定の申請に係る発電がバイオマスを電気に変換するものであるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣又は国土交通大臣に協議しなければならない。
2 経済産業大臣は、第六条第一項第二号の経済産業省令(発電に利用することができるバイオマスに係る部分に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣及び国土交通大臣に協議しなければならない。
 第三十一条の次に次の一条を加える。
 (税制上の措置)
第三十二条 国は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するため、再生可能エネルギー発電設備に係る所得税又は法人税の課税についての必要な措置その他所要の税制上の措置を講ずるものとする。
 附則第一条に次のただし書を加える。
  ただし、附則第二条から第四条まで、第六条、第八条から第十条まで及び第十五条の規定は、公布の日から施行する。
 附則第二条中「及び第十二条」を「、第十二条及び第三十三条第二項」に改め、「これを」の下に「国会に報告するとともに、」を加える。
 附則第四条中「並びに」を「、」に改め、「第二項」の下に「並びに第三十三条第二項」を加える。
 附則第五条第二項中「第六条第四項、第六項及び第七項」を「第六条第三項、第五項及び第六項」に、「第六条第四項中」を「第六条第三項中」に、「同条第六項中」を「同条第五項中」に、「(第四項」を「(第三項」に、「同条第七項中「第二項及び第三項」とあるのは「第二項」と、」を「同条第六項中」に改める。
 附則中第十一条を第十五条とし、第十条を第十四条とし、第九条を第十三条とし、附則第八条中「附則第七条」を「附則第十一条」に改め、同条を附則第十二条とする。
 附則第七条を附則第十一条とする。
 附則第六条の見出しを「(この法律の見直し)」に改め、同条中「三年ごと」を「二年ごと」に、「平成三十三年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同条を附則第七条とし、同条の次に次の三条を加える。
 (電気事業に係る制度の見直し)
第八条 政府は、再生可能エネルギー電気の調達に伴う電気の使用者の負担を軽減する観点から、この法律が施行されるまでの間に、発電に係る事業と変電、送電及び配電に係る事業との分離の実施その他電気事業に係る制度の在り方について見直しを行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 (再生可能エネルギー電気の効率的な供給等を可能とする社会システムの導入の推進の検討)
第九条 政府は、地域における需要に応じた地域内での再生可能エネルギー電気の効率的な供給及び電気の効率的な使用を可能とする社会システムの導入の推進について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 (エネルギー政策に関する行政組織の在り方等の検討)
第十条 政府は、環境保全の観点から電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するため、エネルギー政策に関し、環境省も含めた行政組織の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 附則第五条の次に次の一条を加える。
 (東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故の発生後に開始された再生可能エネルギー電気の供給への配慮)
第六条 経済産業大臣は、第六条第一項第一号の基準の設定又は同項による発電の認定に当たっては、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故の発生後に電気の供給力の強化に資するよう開始された再生可能エネルギー電気の供給に適切に配慮するものとする。

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