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エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律案に対する修正案


   エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律案に対する修正案
 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律案の一部を次のように修正する。
 附則第一条ただし書を次のように改める。
  ただし、第二条並びに附則第三条から第五条まで、第九条、第十一条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第十二条から第十六条までの改正規定に限る。)及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。
 附則第一条各号を削る。
 附則第四条中「附則第一条第二号に掲げる」を「附則第一条ただし書に規定する」に改める。
 附則第十一条中独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第十四条から第十六条までの改正規定を次のように改める。
  附則第十二条から第十六条までを次のように改める。
第十二条から第十六条まで 削除
附則第十三条を削る。

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