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小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案


   小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案
 小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律案の一部を次のように修正する。
 題名を次のように改める。
   小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する法律
 第三条中中小企業支援法第九条の改正規定を削る。
 第九条を削る。
 附則第一条ただし書中「次の各号に掲げる」を「附則第三条の」に、「当該各号に定める日」を「公布の日」に改め、同条各号を削る。
 附則第二条及び第三条を削る。
 附則第四条中「(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)」及び「及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為」を削り、同条を附則第二条とする。
 附則第五条を附則第三条とし、附則第六条を附則第四条とし、附則第七条を附則第五条とする。
 附則第八条及び第九条を削り、附則第十条を附則第六条とし、附則第十一条を附則第七条とする。
 附則第十二条及び第十三条を削る。
 附則第十四条中「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」の下に「(平成十一年法律第百三十一号)」を加える。
 附則第十四条中産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十六条の改正規定及び同法第三十八条の表の改正規定を削り、附則第十四条を附則第八条とする。
 附則第十五条を削り、附則第十六条を附則第九条とする。
 附則第十七条から第二十四条までを削る。

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