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産業競争力強化法案に対する修正案


   産業競争力強化法案に対する修正案
 産業競争力強化法案の一部を次のように修正する。
 第六条第八項を削り、同条第九項中「及び第五項」を「から第六項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の二項を加える。
9 政府は、第七項の規定による評価を行ったときは、同項の重点施策の進捗及び実施の状況並びに評価の結果を公表するものとする。
10 政府は、第七項の重点施策の進捗及び実施の状況並びに評価の結果に関して、各年度ごとに、報告書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

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