衆議院

メインへスキップ



産業競争力強化法案に対する修正案


   産業競争力強化法案に対する修正案
 産業競争力強化法案の一部を次のように修正する。
 目次中「規制の特例措置の整備等」を「計画の認定等」に改める。
 第一条中「規制の特例措置の整備等及びこれを通じた」を「新事業活動に関する」に改める。
 第二条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項から第三十項までを一項ずつ繰り上げる。
 第四条に次の一項を加える。
3 国は、規制の見直しを行うに当たっては、産業競争力の強化を阻害することのないよう配慮しなければならない。
 第三章の章名中「規制の特例措置の整備等」を「計画の認定等」に改める。
 第八条及び第九条を次のように改める。
第八条及び第九条 削除
 第十条第三項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とする。
 第十一条第四項中「から第六項まで」を「及び第五項」に改める。
 第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
 第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
 第十五条第一項中「第八条第二項の」及び「及び同条第三項の関係行政機関の長」を削り、「命令」の下に「(告示を含む。次項において同じ。)」を加え、「、規制の特例措置の整備及び適用の状況」を削り、同条第二項中「関係行政機関の長」の下に「(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)」を加える。
 第百十五条第一項、第二項及び第三項第一号イ中「第二条第二十三項第一号」を「第二条第二十二項第一号」に改め、同号ロ中「第二条第二十三項第四号」を「第二条第二十二項第四号」に改める。
 第百十八条第二項の表第三条第三項の項中「第二条第二十七項」を「第二条第二十六項」に、「第二条第九項」を「第二条第八項」に改める。
 第百三十七条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。
 第百四十条第三項を削る。
 第百五十条第三号中「、第二項」を削り、「第四項から第六項」を「第三項から第五項」に改める。
 附則第二条に次の二項を加える。
3 政府は、この法律の施行後三月以内に、株式会社に社外取締役の選任を義務付けることについて検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。
4 政府は、この法律の施行後一年以内に、株式会社の業務の適正を確保するための体制の強化に係る方策(前項に規定するものを除く。)及び雇用に関する規制の緩和について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 附則第二十九条のうち租税特別措置法第八十条第一項各号列記以外の部分の改正規定中「第二条第十一項」を「第二条第十項」に改める。
 附則第二十九条のうち租税特別措置法第八十条第一項の次に一項を加える改正規定のうち第二項中「第二条第二十五項」を「第二条第二十四項」に改める。
 附則第三十七条のうち株式会社地域経済活性化支援機構法第六十三条の改正規定及び附則第三十八条のうち株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第六十一条の改正規定中「第二条第十五項」を「第二条第十四項」に改める。
 附則第四十四条及び第四十五条を削る。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.