衆議院

メインへスキップ



産業競争力強化法案に対する修正案


   産業競争力強化法案に対する修正案
 産業競争力強化法案の一部を次のように修正する。
 目次中「新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進」を「徹底した規制の撤廃及び緩和のための見直し」に改める。
 第一条中「規制の特例措置の整備等及びこれを通じた規制改革を推進し」を「徹底した規制の撤廃及び緩和のための見直しを行い」に改める。
 第二条第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項中「第八項」を「第六項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項から第三十項までを二項ずつ繰り上げる。
 第三条中「規制の見直しその他の」を削り、同条に次の一項を加える。
2 産業競争力の強化は、徹底した規制の撤廃及び緩和が我が国経済の成長の促進に資することに鑑み、国が積極的に規制の撤廃及び緩和のための措置を講ずることを旨として、行わなければならない。
 第四条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「規制の見直しその他の」を削り、同条に次の一項を加える。
3 国は、前条第二項に定める基本理念にのっとり、徹底した規制の撤廃及び緩和を推進する責務を有する。
 第五条中「第三条」を「第三条第一項」に改める。
 第三章を次のように改める。
   第三章 徹底した規制の撤廃及び緩和のための見直し
第八条 政府は、我が国経済の成長の促進に資するため、この法律の施行後三年以内に、社会経済活動に関するあらゆる分野における徹底した規制の撤廃及び緩和のための見直しを行い、その結果に基づき、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。この場合において、規制は原則として撤廃するものとし、撤廃しないこととする規制については、その理由を国会に報告するものとする。
第九条から第十五条まで 削除
 第十六条第四項中「関係行政機関の長」の下に「(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)」を加える。
 第十九条を次のように改める。
第十九条 削除
 第三十八条中「社債」の下に「(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第九十七条第一項第六号において同じ。)」を加える。
 第百十五条第一項、第二項及び第三項第一号イ中「第二条第二十三項第一号」を「第二条第二十一項第一号」に改め、同号ロ中「第二条第二十三項第四号」を「第二条第二十一項第四号」に改める。
 第百十八条第二項の表第三条第三項の項中「第二条第二十七項」を「第二条第二十五項」に、「第二条第九項」を「第二条第七項」に改める。
 第百三十四条第一項中「認定新事業活動実施者、」、「認定新事業活動計画、」及び「新事業活動、」を削る。
 第百三十七条第一項中「、認定新事業活動実施者」及び「、認定新事業活動計画」を削り、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。
 第百四十条第一項第一号を次のように改める。
 一 削除
 第百四十条第三項を削る。
 第百四十二条中「、第十条第一項の新事業活動計画の認定」を削る。
 第百五十条第三号中「、第二項」を削り、「第四項から第六項」を「第三項から第五項」に改める。
 附則第二条に次の一項を加える。
3 政府は、この法律の施行後三年以内に、事業活動に対する支援に係る組織及び制度について統合、廃止等の見直しを行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
 附則第三条を次のように改める。
第三条 削除
 附則第二十九条のうち租税特別措置法第八十条第一項各号列記以外の部分の改正規定中「第二条第十一項」を「第二条第九項」に改める。
 附則第二十九条のうち租税特別措置法第八十条第一項の次に一項を加える改正規定のうち第二項中「第二条第二十五項」を「第二条第二十三項」に改める。
 附則第三十五条のうち独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第十五号の前に一号を加える改正規定のうち第十四号中「第十三条、第十九条、」を削る。
 附則第三十七条のうち株式会社地域経済活性化支援機構法第六十三条の改正規定及び附則第三十八条のうち株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第六十一条の改正規定中「第二条第十五項」を「第二条第十三項」に改める。
 附則第四十四条及び第四十五条を削る。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.