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電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する修正案

   電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
                                                               「第四章 指定入札機関及び費用負担調整機関 
 第二条のうち電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法目次の改正規定中 第一節 指定入札機関(第三十九条―第五十四条)    を「第四章 費用負担調整機関(第三十九条―第 六十六条)」に改める。
                                                                第二節 費用負担調整機関(第五十五条―第六十六条)」
 第二条のうち電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第四十七条の改正規定及び同条第一号の改正規定中「第四十七条中「その違反行為をした」の下に「指定入札機関又は」を加え、同条第一号」を「第四十七条第一号」に改め、「第四十四条又は」及び「、「受けないで」の下に「入札業務又は」を加え」を削り、同条第二号の改正規定中「第四十五条又は」を削り、同条第三号の改正規定中「若しくは第四項」に、「同項」を「同条第三項若しくは第四項」を削る。
 第二条のうち電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第四十五条に各号を加える改正規定のうち第一号中「第十六条第四項」の下に「、第十六条の二第五項(第十九条の二において準用する場合を含む。)」を加える。
 第二条のうち電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第四十五条を第八十四条とし、同条の前に一条を加える改正規定中第八十三条を次のように改める。
 第八十三条 削除
 第二条のうち電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第四十四条の改正規定中「第四十六条第一項、」を削る。
 第二条中電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第四十条を第七十六条とする改正規定を削る。
 第二条のうち電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第四十条の改正規定中「又は登録特定送配電事業者」を「、登録特定送配電事業者若しくは送電事業者」に、「同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える」を「同条を第七十六条とする」に改め、第三項を削る。
 第二条のうち電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十九条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定中「第三十九条第二項中「電気工作物」の下に「(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)」を加え、同条第三項」を「第三十九条第三項」に改め、「「電気事業者」及び「当該電気事業者」の下に「及び送電事業者」を加える。
 第二条中電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十九条第一項第四号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定並びに同条を第五十五条とし、第四章中同条の前に一節及び節名を加える改正規定並びに同法第四章の章名の改正規定を次のように改める。
  第十九条第一項第四号中「第二十九条第一項」を「第六十五条第一項」に改め、同条第二項第一号中「電気事業者」を「小売電気事業者等」に改め、同条を第五十五条とし、第四章中同条の前に次のように加える。
 第三十九条から第五十四条まで 削除
 第二条中電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第五条から第七条までを削る改正規定を次のように改める。
  第六条及び第七条を削る。
  第五条の見出し中「一般送配電事業者等」を「電気事業者」に改め、同条第一項中「一般送配電事業者、電気事業法第二条第一項第十一号に規定する送電事業者及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者(以下「一般送配電事業者等」という。)」を「電気事業者」に、「前条第一項の規定により特定契約の申込みをしようとする特定供給者」を「再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者」に、「当該特定供給者が用いる認定発電設備と当該一般送配電事業者等」を「当該者が維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備と当該電気事業者」に、「同法」を「電気事業法」に、「第三十九条第二項において」を「以下」に改め、同項第一号中「特定供給者」を「再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者」に改め、同項第二号中「一般送配電事業者等」を「電気事業者」に改め、同条第五項中「及び第二十七条の十第二項」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項中「一般送配電事業者等」を「電気事業者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「一般送配電事業者等」を「電気事業者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「一般送配電事業者等」を「電気事業者」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 電気事業者は、その事業の用に供する変電用及び送電用の電気工作物の設置並びにその能力を向上させるための措置その他の前項に規定する接続が円滑に行われるために必要な措置を講ずるものとする。
 第二条のうち電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第四条第一項の改正規定中「第四条第一項中「特定供給者から」を「自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者から」に改め、「(当該特定供給者に係る認定発電設備に係る調達期間を超えない範囲内の期間(当該再生可能エネルギー電気が既に他の電気事業者に供給されていた場合その他の経済産業省令で定める場合にあっては、経済産業省令で定める期間)にわたり、特定供給者が電気事業者に対し再生可能エネルギー電気を供給することを約し、電気事業者が当該認定発電設備に係る調達価格により再生可能エネルギー電気を調達することを約する契約をいう。以下同じ。)」を削り、」を削り、同法第二章中同条を第十六条とし、同条の次に四条及び一節を加える改正規定中「同条を第十六条」を「第五条を第十六条の二」に、「四条」を「五条」に改め、第十九条の次に次の一条を加える。
  (送電事業者の接続の請求に応ずる義務)
 第十九条の二 第十六条の二の規定は、電気事業法第二条第一項第十一号に規定する送電事業者(以下単に「送電事業者」という。)について準用する。この場合において、第十六条の二第六項中「第十七条第四項」とあるのは、「第二十七条の十第二項」と読み替えるものとする。
 第二条中電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三条の次に二節及び節名を加える改正規定の前に次のように加える。
  第四条第一項中「特定供給者から」を「自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者から」に改め、「(当該特定供給者に係る認定発電設備に係る調達期間を超えない範囲内の期間(当該再生可能エネルギー電気が既に他の電気事業者に供給されていた場合その他の経済産業省令で定める場合にあっては、経済産業省令で定める期間)にわたり、特定供給者が電気事業者に対し再生可能エネルギー電気を供給することを約し、電気事業者が当該認定発電設備に係る調達価格により再生可能エネルギー電気を調達することを約する契約をいう。以下同じ。)」を削り、同条を第十六条とする。
 第二条のうち電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三条の次に二節及び節名を加える改正規定のうち第四条の見出し中「再生可能エネルギー発電設備の区分等」を「大規模太陽光発電設備」に改め、同条第一項中「できる再生可能エネルギー電気」を「できる太陽光電気(太陽光発電設備(太陽光を電気に変換する設備をいう。以下この項において同じ。)を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう。次条第三項において同じ。)」に改め、「実施する」の下に「ものとして、」を、「区分等」の下に「のうち太陽光発電設備であってその規模が大きいものとして経済産業省令で定めるもの(以下「大規模太陽光発電設備」という。)」を加え、同条第二項中「、当該指定に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ」を削る。
 第二条のうち電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三条の次に二節及び節名を加える改正規定のうち第五条第一項中「当該指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における」を削り、同条第二項第一号を削り、同項第二号中「再生可能エネルギー発電設備」を「大規模太陽光発電設備」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同項第七号中「再生可能エネルギー発電設備の区分等」を「大規模太陽光発電設備」に改め、同号を同項第六号とし、同項第八号を同項第七号とし、同項第九号を同項第八号とし、同条第三項中「再生可能エネルギー電気の」を「太陽光電気の」に、「再生可能エネルギー発電設備」を「大規模太陽光発電設備」に改め、同条第四項中「、当該入札実施指針に基づき実施される入札の対象とする再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ」を削り、同条第六項中「第二項第六号」を「第二項第五号」に、「第七号」を「第六号」に改める。
 第二条のうち電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三条の次に二節及び節名を加える改正規定のうち第六条中「入札実施指針において定められた再生可能エネルギー発電設備の区分等に係る」を削る。
 第二条のうち電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三条の次に二節及び節名を加える改正規定のうち第七条第三項及び第五項中「再生可能エネルギー発電設備」を「大規模太陽光発電設備」に改め、同条第十項を削る。
 第二条のうち電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三条の次に二節及び節名を加える改正規定のうち第八条第一項中「再生可能エネルギー発電設備」を「大規模太陽光発電設備」に改める。
 第二条のうち電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三条の次に二節及び節名を加える改正規定のうち第九条第三項第五号イ中「第五条第二項第八号」を「第五条第二項第七号」に改める。
 第二条のうち電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第十条を附則第二条とし、附則第十一条を附則第三条とする改正規定中「を附則第二条とし、附則第十一条を附則第三条とする」を「に次の一項を加える」に改める。
 第二条中電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第十二条の改正規定の前に次のように加える。
 6 政府は、原子力発電施設により供給される電気の利用から再生可能エネルギー発電設備により供給される電気の利用への転換に資することとなるよう、電源開発促進税の収入額のうち相当の額を充てることを含め再生可能エネルギー発電設備の利用の促進及び安全の確保並びに再生可能エネルギー発電設備による電気の供給の円滑化を図る等のための措置(電気事業者及び送電事業者によるその事業の用に供する変電用及び送電用の電気工作物の設置並びにその能力を向上させるための措置に対する支援を含む。)に係る財源について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
  附則第十条を附則第二条とし、附則第十一条を附則第三条とする。
 附則第一条第一号中「附則第十二条」を「第二条中電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第十条に一項を加える改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条」に改める。
 附則第十三条第二項中「再生可能エネルギー発電設備の区分等」を「大規模太陽光発電設備」に、「第三条第一項」を「第四条第一項」に、「新法第四条第一項」を「同条第一項」に改める。
 附則第十四条を次のように改める。
第十四条 削除

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