企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第七条中「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」の下に「(次項において「新法」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 政府は、土地利用の調整(新法第三条第二項第一号ヘに規定する土地利用の調整をいう。)の状況について検討を加え、優良な農地が十分に確保できないと認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。