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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

   フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第三十七条第三項の改正規定の前に次のように加える。
 第一条中「抑制するため」の下に「、基本原則」を加える。
 第二条の次に次の一条を加える。
 (基本原則)
第二条の二 フロン類の使用の抑制及びフロン類の排出の抑制は、フロン類代替物質を冷媒その他の用途に使用するために必要な技術の早期の普及を図ること、フロン類使用製品に使用されているフロン類の再生等フロン類の循環的な利用を進めること、フロン類使用製品の使用等に際してのフロン類の漏えいの防止、冷媒として充されているフロン類の確実な回収及び破壊の実施その他のフロン類の適切な管理を行うこと等により、可能な限り、令和三十二年までにフロン類の大気中への排出がなくなることを目指し、行われなければならない。
 第三条第一項中「主務大臣は」の下に「、前条に定めるフロン類の使用の抑制及びフロン類の排出の抑制についての基本原則にのっとり」を加える。
 附則第二条の見出し中「引取証明書に関する」を削り、同条中「この法律による改正前のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」を「旧法」に、「この法律による改正後のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「新法」という。)」を「新法」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  この法律による改正後のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第三条の規定により指針が定められるまでの間は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第三条の規定により定められている指針は、新法第三条の規定により定められた指針とみなす。
 附則第四条中「政府は」の下に「、前項に定めるもののほか」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  政府は、この法律の施行後五年を目途として、フロン類の使用の抑制及びフロン類の排出の抑制の状況を踏まえつつ、フロン類使用製品の製造及び輸入の禁止その他の規制をすること、フロン類使用製品の製造又は輸入を業として行う者に対して経済的な負担を課すことその他のフロン類の使用の抑制及びフロン類の排出の抑制のために必要な措置の在り方について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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