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地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

   地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条第五項の次に一項を加える改正規定のうち第六項中「太陽光、風力」を「地域の特性を生かした事業の展開及びその利益の地域における経済活動への還元等に配慮しつつ、太陽光、風力、水力、地熱等の自然界に存する熱」に、「次条」を「次条第一項」に改め、「及びその他の」の下に「エネルギーの使用の合理化をはじめとする」を加える。
 第二条の次に一条を加える改正規定中第二条の二に次の四項を加える。
2 地球温暖化対策の推進は、科学的知見の充実に努めつつ地球温暖化を防止する予防的な取組方法により早期に対応することを旨として、行われなければならない。
3 地球温暖化対策の推進は、地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るとともに、情報の適切な公開により透明性を確保しながら行われなければならない。
4 地球温暖化対策の推進は、地球温暖化が生活、社会、経済又は自然環境に及ぼす影響への適応に伴う将来の国民の負担が過重なものとならないよう、迅速かつ適切に行われなければならない。
5 地球温暖化対策の推進は、地球温暖化を防止することが人類共通の課題であることに鑑み、国際的協調の下に、国際社会において我が国の占める地位に応じて積極的に行われなければならない。
 第三条の改正規定を次のように改める。
 第三条第二項中「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改め、同条第五項中「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化」及び「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に、「当該抑制等の」を「その」に改め、「行うとともに」の下に「、必要な資金の確保」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 国は、温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策の推進に当たっては、国民の意見を国の施策に反映させるため、温室効果ガスの排出の量の削減等に関し広く国民の意見を求めるための制度の整備その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
 第四条第二項の改正規定中「改める」を「、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える」に改める。
 第五条及び第六条の改正規定の前に次のように加える。
2 地方公共団体は、温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策の推進に当たっては、住民の意見を当該地方公共団体の施策に反映させるため、温室効果ガスの排出の量の削減等に関し広く住民の意見を求めるための制度の整備その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
 第五条及び第六条の改正規定を次のように改める。
 第五条中「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に、「講ずる」を「講じ、及びその講じた措置に関する情報を公開する」に改める。
 第六条中「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める。
 第八条第二項第八号の改正規定中「改める」を「改め、同項中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、同項第九号中「第三条第三項」を「第三条第四項」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える」に改める。
 第四章の章名及び第十九条の改正規定の前に次のように加える。
 九 地球温暖化対策に関し、国民の意見を国の施策に反映させるために必要な措置に関する基本的事項
 第八条第四項中「地球温暖化対策計画を」の下に「国会に報告するとともに、」を加える。
 第十五条の次に次の見出し及び二条を加える。
 (地球温暖化対策討議会)
第十五条の二 本部に、地球温暖化対策討議会(以下この条及び次条において「討議会」という。)を置く。
2 討議会は、委員二百人をもって組織する。
3 委員は、衆議院議員の選挙権を有する者であって選挙人名簿に登録されているものの中から、政令で定めるところにより、くじで選定するものとする。
4 討議会は、本部長の諮問に応じ、我が国における二千五十年までの第二条の二第一項に規定する脱炭素社会の実現のための施策の在り方その他の地球温暖化対策に関する重要事項について調査審議し、本部長に対して建議を行う。
5 本部は、その事務を行うに当たっては、前項の規定により討議会が述べた意見を尊重しなければならない。
第十五条の三 討議会に、専門的な知見を補うため、専門補助員を置くことができる。
2 専門補助員は、討議会が調査審議する事項に関し優れた識見を有する者のうちから、本部長が任命する。
3 専門補助員は、討議会において、専門的な知見に基づき、次に掲げる職務を行う。
 一 討議会が調査審議する事項に関する情報を提供し、及び説明すること。
 二 専門的見地から必要な助言を行うこと。
 第四章の章名及び第十九条の改正規定中「及び第十九条」を削る。
 第二十条第一項の改正規定の前に次のように加える。
 第十九条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(国及び地方公共団体の施策)」を付し、同条中「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十九条の二 国は、エネルギーの使用の合理化又は再生可能エネルギーの利用の促進により温室効果ガスの排出の量の削減等に資するため、その設置する施設について、省エネルギー・再生可能エネルギー利用改修(エネルギーの使用の合理化又は再生可能エネルギーの利用を目的として、建築物その他の工作物の増築、改築、修繕、改良、模様替え若しくは一部の除却又は敷地の整備を行うことをいう。次項において同じ。)を計画的に実施するものとする。
2 地方公共団体は、国に準じて、その設置する施設の省エネルギー・再生可能エネルギー利用改修に関し必要な施策を講ずるように努めるものとする。
 第二十一条第三項第一号の改正規定中「同項第一号中」の下に「「風力」の下に「、水力、地熱等の自然界に存する熱」を加え、」を加え、同項第二号及び第三号の改正規定中「及び」を「中「役務の利用」の下に「、エネルギーの使用の合理化」を加え、「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改め、同項」に改める。
 第二十一条第六項の改正規定中「改め」の下に「、「あらかじめ、」の下に「公聴会の開催その他」を加え」を加え、同条第三項の次に四項を加える改正規定のうち第五項第二号中「いう。)」の下に「及び地域の環境の保全等のため地域脱炭素化促進事業の対象としない区域」を加え、同項に次の一号を加える。
 六 地域脱炭素化促進事業への住民の関与に関する事項
 第二十二条第二項第二号の改正規定中『」を「地域脱炭素化促進事業を行うと見込まれる者その他の事業者』を『、住民その他の当該」を「地域脱炭素化促進事業を行うと見込まれる者その他の事業者、住民、地方公共団体実行計画において促進区域を定めようとする場合における当該促進区域内の住民及び土地の所有者その他の当該都道府県及び市町村の』に改める。
 第二十二条の次に十三条を加える改正規定のうち第二十二条の二第二項中第九号を第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。
 九 地域脱炭素化促進事業への住民の関与に関する事項
 附則第一条ただし書中「第三条第二項から第五項まで、第四条から第六条まで並びに第八条第二項第三号、第四号及び第八号」を「第三条から第六条まで並びに第八条第二項及び第四項」に、「第十九条」を「第十九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定」に改め、「改正規定並びに」の下に「次条第一項並びに」を加える。
 附則第二条中第二項を第三項とし、同条第一項中「この法律による改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律(次項において「旧法」という。)」を「旧法」に、「この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律」を「新法」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律(次項及び第三項において「旧法」という。)第八条第一項の規定に基づく地球温暖化対策計画は、この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律(次項及び附則第九条第二項において「新法」という。)第八条第一項の規定に基づく地球温暖化対策計画が定められるまでの間、同項の規定に基づく地球温暖化対策計画とみなす。
 附則に次の一条を加える。
 (検討)
第九条 政府は、地球温暖化に伴う気候変動に起因する影響が危機的な水準にあることに鑑み、気候変動に関する法制度の在り方について抜本的な見直しを含め検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、新法第二条第六項に規定する地域脱炭素化促進施設の設置に関する区域の設定及びその効果の在り方について検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、平年度約千六百万円の見込みである。

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