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脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案に対する修正案


   脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第五条のうち原子力基本法第二条の次に三条を加える改正規定のうち第二条の二第二項中「の住民」を「及び電力の大消費地である都市の住民」に改め、「理解」の下に「と協力」を加え、「取組及び」を「取組並びに」に改める。
 附則第十八条第二項中「地域」の下に「及び電力の大消費地である都市」を加え、「原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉」を「発電用原子炉(原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。次項において同じ。)」に改め、同条第三項中「状況」の下に「、原子力規制委員会による発電用原子炉の設置の許可等に係る審査の効率化及び審査体制の充実を含めた発電用原子炉施設(原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。)の安全の確保のための規制の在り方等」を加える。

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