環境影響評価法の一部を改正する法律案に対する修正案
環境影響評価法の一部を改正する法律案に対する修正案
環境影響評価法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第一条第一号中「及び」を「並びに」に改め、「附則第三条」の下に「及び第四条第一項」を加える。
附則第四条中「政府」を「前項に定めるもののほか、政府」に、「十年」を「五年」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後速やかに、環境に著しい影響を及ぼすおそれがある事業であってその計画の立案の段階から実施までの段階にあるものに関し、その事業が環境に及ぼす影響をできる限り早期に把握することが重要であることを踏まえ、その影響の調査、予測又は評価の在り方について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。