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著作権法の一部を改正する法律案に対する修正案


   著作権法の一部を改正する法律案に対する修正案
 著作権法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第五条を附則第六条とし、附則第四条の次に次の一条を加える。
 (検討)
第五条 政府は、改正後の著作権法第百十三条第五項の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同項の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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