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電波法の一部を改正する法律案に対する修正案

   電波法の一部を改正する法律案に対する修正案
 電波法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第九十九条の十一第一項第一号の改正規定を次のように改める。
 第九十九条の十一第一項中「場合には」を「事項については」に改め、同項第一号中「通信連絡)」の下に「、第七十条の八第一項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)」を加え、「を制定し、変更し、又は廃止しようとするとき。」を「の制定又は改廃」に改め、同項第二号中「により」を「による」に、「を定め、又は変更しようとするとき、」を「の制定又は変更、」に、「を作成し、又は変更しようとするとき」を「の作成又は変更」に、「を評価しようとするとき」を「の評価」に、「を定め、又は変更しようとするとき及び」を「の制定又は変更及び」に、「を定め、又は変更しようとするとき。」を「の決定又は変更」に改め、同項第三号中「指定の取消しの処分」を「指定の取消し」に改め、「の処分をしようとするとき。」を削り、同項第四号中「をしようとするとき。」を削る。
 第百三条の二第二項並びに同条第四項第三号及び第六号の改正規定中「同条第四項第三号中」を『同条第四項中「事務その他の」を削り、同項第三号中「電波のより能率的な利用に資する技術」を「周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術」に改め、「技術に関する」の下に「無線設備の技術基準の策定に向けた」を加え、「定める」を「策定する」に改め、』に改め、同改正規定の次に次のように加える。 
 第百三条の二第四項第六号を同項第八号とし、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。
四 電波の人体等への影響に関する調査
五 標準電波の発射
 第百三条の二第四項に次の三号を加える。
九 前号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難なトンネルその他の環境において当該無線通信の利用を可能とするために行われる設備の整備のための補助金の交付
十 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助
十一 電波利用料に係る制度の企画又は立案その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
 第百三条の二第二十項及び第二十四項の改正規定並びに同条第二十二項から第二十五項までを十七項ずつ繰り下げ、同条第二十一項の次に十七項を加える改正規定の次に次のように加える。
 第百三条の三に次の一項を加える。
3 総務大臣は、前条第四項第三号に規定する研究開発の成果その他の同項各号に掲げる事務の実施状況に関する資料を公表するものとする。
 第百十六条第十八号の改正規定の次に次のように加える。
 附則に次の一項を加える。
 (検討)
14 政府は、少なくとも三年ごとに、第百三条の二の規定の施行状況について電波利用料の適正性の確保の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 附則第一条第一号中「第百三条の二第四項の改正規定」を「第九十九条の十一第一項の改正規定(「通信連絡)」の下に「、第七十条の八第一項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)」を加える部分を除く。)、第百三条の二第四項の改正規定、第百三条の三に一項を加える改正規定及び附則に一項を加える改正規定」に改める。

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