衆議院

メインへスキップ



土壌汚染対策法の一部を改正する法律案に対する修正案



土壌汚染対策法の一部を改正する法律案に対する修正案
 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 目次の改正規定中「措置実施区域」を「要措置区域」に、「形質変更届出区域」を「形質変更時要届出区域」に改める。
 第五条の見出しの改正規定中「措置実施区域」を「要措置区域」に改める。
第五条第四項の改正規定中「措置実施区域」を「要措置区域」に改め、同条を第六条とし、第三章中同条の前に節名を付する改正規定中「第一節 措置実施区域」を「第一節 要措置区域」に改める。
 第七条第一項から第三項までの改正規定のうち同条第一項及び第二項中「措置実施区域」を「要措置区域」に改める。
 第三十五条を第六十条とし、同条の次に一条を加える改正規定のうち第六十一条の見出し中「提供」を「提供等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が第四条第二項の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させるよう努めるものとする。
 第三十三条第一項の改正規定中「措置実施区域」を「要措置区域」に改める。
 第二十九条第一項の改正規定中「措置実施区域等」を「要措置区域等」に改め、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に二項を加える改正規定のうち同条第三項中「措置実施区域等」を「要措置区域等」に改める。
 第二十一条第一号の改正規定中「措置実施区域」を「要措置区域」に改め、同条第二号にイ、ロ及びハを加える改正規定のうち同号ロ中「措置実施区域等」を「要措置区域等」に改め、同号ハ中「形質変更届出区域」を「形質変更時要届出区域」に改める。
 第九条の見出し及び同条の改正規定中「形質変更届出区域」を「形質変更時要届出区域」に改め、同条を第十二条とし、同条の次に一条、一節及び一章を加える改正規定のうち第十三条中「形質変更届出区域」を「形質変更時要届出区域」に改め、第十五条第一項中「措置実施区域」を「要措置区域」に、「形質変更届出区域」を「形質変更時要届出区域」に改め、第十六条第一項中「措置実施区域又は形質変更届出区域」を「要措置区域又は形質変更時要届出区域」に、「措置実施区域等」を「要措置区域等」に改め、同条第三項、第十七条から第十九条まで、第二十条第一項及び第二項並びに第二十二条第一項中「措置実施区域等」を「要措置区域等」に改める。
 第八条の次に二条、節名及び一条を加える改正規定のうち第九条(見出しを含む。)中「措置実施区域」を「要措置区域」に改め、同改正規定中「第二節 形質変更届出区域」を「第二節 形質変更時要届出区域」に改め、同改正規定のうち第十一条の見出し並びに同条第二項及び第四項中「形質変更届出区域」を「形質変更時要届出区域」に改める。
 附則第一条中「公布の日から起算して一年を超えない範囲内」を「平成二十二年四月一日までの間」に改める。
 附則第四条、第五条及び第八条(見出しを含む。)中「形質変更届出区域」を「形質変更時要届出区域」に改める。
 附則第九条中「措置実施区域等」を「要措置区域等」に改める。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.