東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案に対する修正案
東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案に対する修正案
東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案の一部を次のように修正する。
題名を次のように改める。
東日本大震災に係る原子力損害に係る賠償請求権の時効の特例に関する法律
第一条中「原子力損害賠償紛争(」を「原子力損害(」に、「の賠償に関する紛争をいう」を「をいう。以下同じ」に、「について原子力損害賠償紛争審査会が行う和解の仲介(次条において単に「和解の仲介」という。)の手続の利用に係る時効の中断」を「の特殊性に鑑み、東日本大震災に係る原子力損害に係る賠償請求権の時効」に改める。
第二条を次のように改める。
(時効の特例)
第二条 東日本大震災に係る原子力損害に係る賠償請求権については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条前段の規定は、適用しない。