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学校図書館法の一部を改正する法律案に対する修正案

   学校図書館法の一部を改正する法律案に対する修正案
 学校図書館法の一部を改正する法律案の全部を次のように修正する。
   学校教育法及び学校図書館法の一部を改正する法律
 (学校教育法の一部改正)
第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
  第二十八条中「及び第十二項から第十七項」を「、第十二項、第十三項及び第十五項から第十八項」に改める。
  第三十七条第一項中「養護教諭」の下に「、学校司書」を加え、同条第三項中「、特別の事情のあるときは」の下に「学校司書又は」を加え、同条第十三項の次に次の一項を加える。
   学校司書は、学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第六条第一項に規定する職務に従事する。
  第六十条第一項中「教諭」の下に「、学校司書」を加える。
  第六十二条中「第十七項」を「第十八項」に、「第十九項」を「第二十項」に改める。
  第六十九条第一項中「養護教諭」の下に「、学校司書」を加える。
  第七十条第一項中「第十七項」を「第十八項」に、「第十九項」を「第二十項」に改める。
  第八十二条に後段として次のように加える。
   この場合において、第三十七条第三項中「学校司書又は事務職員」とあるのは、「事務職員」と読み替えるものとする。
  第百十四条及び第百二十三条中「第三十七条第十四項」を「第三十七条第十五項」に改める。
  附則第七条の次に次の一条を加える。
 第七条の二 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校には、第三十七条第一項(第四十九条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第六十条第一項及び第六十九条第一項の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間、学校司書を置かないことができる。
 (学校図書館法の一部改正)
第二条 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
  第七条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「司書教諭」の下に「及び学校司書」を加え、同条第三号中「前各号」を「前二号」に、「外」を「ほか」に改め、同条を第八条とする。
  第六条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。
  (学校司書)
 第六条 学校司書は、図書館資料の整理及び保存の職務に従事するほか、司書教諭の行う職務に協力する。
 2 次の各号のいずれかに該当する者は、学校司書となる資格を有する。
  一 大学若しくは高等専門学校を卒業した者又は文部科学省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められた者で、学校司書の講習を修了したもの
  二 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の規定により司書となる資格を有する者
  三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者で、学校図書館において三年以上学校司書の職務に相当する職務に従事し、かつ、学校司書の講習を修了したもの
 3 学校図書館において、文部科学省令で定める期間以上学校司書の職務に相当する職務に従事した経験を有する者については、文部科学省令で定めるところにより、前項に規定する学校司書の講習において履修すべき科目又は単位の一部を修得したものとみなす。
 4 前条第三項及び第四項の規定は、学校司書の講習について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「次条第二項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「次条第四項において準用する前項及び同条第三項」と読み替えるものとする。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
 (検討)
第二条 政府は、学校図書館の利用の状況並びに学校図書館及び学校教育において学校司書の果たす役割を勘案し、この法律の施行後三年以内を目途として、学校司書について、その職務の在り方及び職務に応じた給与、研修その他の処遇に関し検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 (市町村立学校職員給与負担法の一部改正)
第三条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
  第一条及び附則第三項中「及び事務職員」を「、学校司書及び事務職員」に改める。
 (関係法律の整備)
第四条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。

   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、平年度約百五十億円の見込みである。

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