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独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案に対する修正案


独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案に対する修正案
 独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第三条及び第十三条第一項第一号の改正規定並びに第十四条の改正規定を次のように改める。
 第三条中「貸与」の下に「及び支給」を加える。
 第十三条第一項第一号中「優れた」を削り、「貸与」の下に「及び支給」を加える。
 第十四条を次のように改める。
 (学資の貸与)
第十四条 前条第一項第一号に規定する学資として貸与する資金(以下「学資貸与金」という。)は、学生等のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、経済的理由により修学に困難があるものと認定された者に対して貸与するものとする。
2 学資貸与金は、無利息とする。
3 学資貸与金の額は、学校等の種別その他の事情を考慮して、政令で定めるところによる。
4 機構は、学資貸与金の貸与に当たって、保証人の保証を求めてはならない。
5 前各項に定めるもののほか、学資貸与金の貸与に関し必要な事項は、政令で定める。
 第十六条の改正規定中「第一種学資貸与金」を「学資貸与金」に改める。
 第十七条の改正規定及び第三章中同条の次に四条を加える改正規定のうち「第十七条中「学資金」を「学資貸与金」に改め、第三章中同条」を「第三章中第十七条」に改め、第十七条の三を削り、第十七条の二第一項中「優れた学生等であって経済的理由により修学に困難があるもの」を「学生等」に改め、「特に優れた者であって」を削り、「極めて」を「著しく」に改め、同条を第十七条の三とし、同条の前に次の一条を加える。
 (相談体制の整備)
第十七条の二 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が、学資貸与金の返還を円滑に行うことができるよう、学資貸与金の返還に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備を行うものとする。
 第十六条の改正規定の次に次のように加える。
 第十七条を次のように改める。
 (回収の業務の方法)
第十七条 機構は、返還すべき学資貸与金に係る延滞金を徴収してはならない。
2 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者であってその返還が割賦の方法によるものに対し、当該学資貸与金の返還未済額のうち返還の期限の到来していない部分の額を一括して返還することを請求してはならない。
3 前二項に定めるもののほか、学資貸与金の回収の業務の方法については、文部科学省令で定める。
第二十二条の改正規定を次のように改める。
 第二十二条第一項中「(第一種学資金に係るものに限る。)」を削り、同条第二項中「第一種学資金」を「学資貸与金」に改める。
 第二十五条第一号の改正規定中『又は第十七条」を「、第十七条又は第十七条の二第一項』を『第十四条第二項、第三項若しくは第五項又は第十七条」を「第十四条第一項、第十七条第三項又は第十七条の三第一項』に改める。
 附則第十四条第三項の改正規定中「附則第十四条第三項中」の下に「「第十七条、」の下に「第十七条の二、」を加え、「、第十七条」を「、第十七条第一項」に、」を加え、「、「第一種学資金に」を「第一種学資貸与金に」に改め」を「改め、「含む」の下に「。以下この条及び次条において同じ」を加え、「(第一種学資金に係るものに限る。)」を削り」に、「より第一種学資貸与金」を「より学資貸与金」に改める。
 附則第一条ただし書中「附則第三条」を「附則第四条」に改める。
 附則第二条中「第十七条の二第一項」を「第十四条第一項、第十七条第三項又は第十七条の三第一項」に改める。
 附則第五条を附則第六条とし、附則第四条を附則第五条とする。
 附則第三条中「前条」を「前二条」に改め、同条を附則第四条とし、附則第二条の次に次の一条を加える。
 (経過措置等)
第三条 この法律の施行前にこの法律による改正前の独立行政法人日本学生支援機構法(以下この項及び次項において「旧法」という。)第十四条第二項又は第三項の規定により独立行政法人日本学生支援機構(第三項において「機構」という。)が学資として貸与した資金及び旧法附則第十五条の規定の施行前に日本育英会が学資として貸与した資金(次項において「旧学資金」という。)については、この附則に別段の定めがある場合を除き、この法律の施行後は、この法律による改正後の独立行政法人日本学生支援機構法第十四条第一項の規定による学資貸与金とみなし、同法の規定を適用する。
2 この法律の施行前に生じた旧学資金の利息及び延滞金並びに旧法附則第十四条第一項に規定する第一種学資金の延滞金については、なお従前の例による。
3 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、第一項の措置に要する費用を補助することができる。

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