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原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案(立憲)

   原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 目次の改正規定中「第二節 特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け(第十七条の三―第十七条の九)」を
「第二節 特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け(第十七条の三―第十七条の九)
 第三節 原子力損害賠償紛争審査会による和解の仲介に関する原子力事業者の義務(第十七条の十)」
に改める。
 目次の改正規定の次に次のように加える。
 第一条中「図り、及び原子力事業の健全な発達に資する」を「図る」に改める。
 第四章の次に一章を加える改正規定中第十七条の九の次に次の一節を加える。
    第三節 原子力損害賠償紛争審査会による和解の仲介に関する原子力事業者の義務
第十七条の十 原子力事業者は、原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害賠償紛争審査会が行う和解の仲介の手続の当事者となつたときは、原子力損害賠償紛争審査会によつて提示された和解案について次の各号に掲げる場合を除きこれを受諾すべきことその他当該和解の仲介に関し政令で定める事項を遵守しなければならない。
 一 相手方当事者が当該和解案を受諾しないとき。
 二 当該和解案の提示の時において当該手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されていない場合において、相手方当事者が当該和解案を受諾したことを原子力事業者が知つた日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
 三 前二号に掲げる場合のほか、政令で定める正当な事由があるとき。
2 原子力損害賠償紛争審査会は、原子力事業者が前項の規定に違反した場合において、当該原子力事業者の意見を聴き、当該規定に違反したことにつき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該原子力事業者の商号又は名称及び当該規定に違反した事実を公表しなければならない。
 附則第一条ただし書中「限る。)」の下に「、第一条の改正規定」を加え、「、第七条及び第八条」を「及び第七条から第九条まで」に改める。
 附則に次の一条を加える。
 (検討)
第九条 政府は、速やかに、これまでの原子力事故による損害の額が原子力損害の賠償に関する法律第七条第一項の賠償措置額(以下この条において「賠償措置額」という。)を大幅に超えるものであったことを踏まえ、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により生じた損害の額を勘案し、賠償措置額の引上げについて検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

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