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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案に対する修正案

   経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案に対する修正案
 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中「推進に関する」を「推進に関し、基本理念を定め、及び」に改める。
 第五条を削り、第一章中第四条を第五条とし、第三条を第四条とする。
 第二条第一項中「政府は」の下に「、前条の基本理念にのっとり」を加え、同条第二項第二号中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
 (基本理念)
第二条 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進は、国家及び国民の安全の確保と自由かつ公正な経済活動の促進との両立を図ることを旨として行わなければならない。
2 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に当たっては、経済活動に対する規制を必要最小限のものとすることにより、事業者の事業活動における自主性を尊重し、事業者の間の適正な競争関係を阻害することのないようにしなければならない。
3 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に当たっては、事業者及び国民に対し十分な説明を行い、その理解を得るようにしなければならない。
4 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に当たっては、政府の行政改革の基本方針との整合性を確保するようにしなければならない。
5 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないようにしなければならない。
 第七条に次の一項を加える。
2 政府は、前項に規定する政令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、前条第四項に規定する知見を有する者の意見を聴かなければならない。
 第八条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「第八十六条第一項第二号」を「第八十七条第一項第二号」に改める。
 第四十二条第一項中「第八十六条第一項第四号」を「第八十七条第一項第四号」に改める。
 第四十八条第一項中「施行に」の下に「特に」を加える。
 第五十条第一項中「この項及び第五十二条」を「この章」に、「第八十六条第二項」を「第八十七条第二項」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 主務大臣は、前項に規定する主務省令で定める基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、前条第四項に規定する知見を有する者の意見を聴かなければならない。
 第五十一条中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。
 第五十五条第一項及び第二項中「おそれが」の下に「著しく」を加える。
 第五十六条中「第八十八条」を「第八十九条」に改める。
 第五十七条中「資する情報を提供する」を「よる特定社会基盤役務の安定的な提供が確保されるようにするために必要な情報の提供、相談、助言その他の援助を行う」に改める。
 第六十一条中「特定重要技術(」の下に「宇宙科学技術、海洋科学技術、量子科学技術、人工知能関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術をいう。)その他の」を加える。
 第六十二条第一項及び第六十三条第二項中「第八十七条第一項」を「第八十八条第一項」に改める。
 第六十五条第一項中「措置(以下この条において」を「措置(以下」に改める。
 第六十六条第一項中「この項」の下に「及び第十二項」を加え、同条に次の一項を加える。
12 政府は、特定技術分野を定める第一項の政令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、前条第四項に規定する知見を有する者の意見を聴かなければならない。
 第七十条第二項中「第八十八条」を「第八十九条」に改め、同条第五項中「この章」の下に「及び附則第四条第一項」を加える。
 第七十五条第一項中「この章」の下に「及び附則第四条第一項」を加える。
 第九十条を削り、第八十九条を第九十条とし、第八十八条を第八十九条とし、第八十七条を第八十八条とし、第八十六条を第八十七条とし、第六章中同条の前に次の一条を加える。
 (国会への報告)
第八十六条 政府は、毎年一回、国会に対し、この法律の施行状況を報告しなければならない。
 第九十六条第六号中「第五十条第三項」を「第五十条第四項」に改める。
 附則第一条第一号中「及び第二条」を「から第三条まで」に改め、同条第三号中「第八十六条第二項」を「第八十七条第二項」に改め、同条第四号及び第五号中「第八十八条」を「第八十九条」に改める。
 附則第四条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  政府は、この法律の施行後速やかに、特許出願人、指定特許出願人又は発明共有事業者が、特許出願の非公開に関し、内閣総理大臣に対して報告、提出その他の手続を行う場合において、その手続を円滑に行うことができるよう検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
 別表中「第八十六条」を「第八十七条」に改める。

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