公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する修正案
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する修正案
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第一条ただし書を次のように改める。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条から第五条までの規定 公布の日
二 第一条の規定(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「給特法」という。)第二条第二項の改正規定、給特法第七条の見出し及び同条第一項の改正規定並びに給特法本則に一条を加える改正規定を除く。次条において同じ。)、第三条の規定(市町村立学校職員給与負担法第一条の改正規定中「時間外勤務手当(」の下に「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項に規定する指導改善研修被認定者、」を加える部分に限る。)及び第四条の規定(教育公務員特例法第十三条第二項の改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第六条及び第七条の規定 令和八年一月一日
附則第二条中「前条ただし書に規定する」を「前条第二号に掲げる」に、「附則第一条ただし書施行日」を「第二号施行日」に、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」を「給特法」に、「次条において「附則第一条ただし書新給特法」を「附則第六条において「第二号新給特法」に改める。
附則第四条中「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」を「給特法」に改め、同条を附則第七条とする。
附則第三条の前の見出しを削り、同条中「附則第一条ただし書施行日」を「第二号施行日」に改め、「(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第二条第一項に規定する義務教育諸学校等をいう。次条において同じ。)」を削り、「附則第一条ただし書新給特法」を「第二号新給特法」に改め、「同じ。)の」の下に「勤務の状況について調査を行い、その結果に基づく」を加え、同条を附則第六条とし、附則第二条の次に次の見出し、二条、見出し及び一条を加える。
(政府の措置)
第三条 政府は、令和十一年度までに、公立の義務教育諸学校等(給特法第二条第一項に規定する義務教育諸学校等をいう。以下同じ。)の教育職員(第一条の規定(給特法第二条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給特法第二条第二項に規定する教育職員をいう。以下この項及び附則第五条において同じ。)について、一箇月時間外在校等時間を平均三十時間程度に削減することを目標とし、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一 公立の義務教育諸学校等の教育職員一人当たりの担当する授業時数を削減すること。
二 教育課程の編成の在り方について検討を行うこと。
三 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する教職員定数の標準を改定すること。
四 公立の義務教育諸学校等の教育職員以外の学校の教育活動を支援する人材を増員すること。
五 不当な要求等を行う保護者等への対応について支援を行うこと。
六 部活動の地域における展開等を円滑に進めるための財政的な援助を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、公立の義務教育諸学校等の教育職員の業務の量の削減のために必要な措置
2 前項の「一箇月時間外在校等時間」とは、第一号に掲げる時間から第二号に掲げる時間を除いた時間として給特法第七条第一項に規定する指針で定める時間をいう。
一 一箇月の学校の教育活動に関する業務を行っている時間として外形上把握することができる時間
二 給特法第六条第三項各号に掲げる日(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十五条の規定に相当する条例の規定による代休日が指定された場合における同項各号に掲げる日を除く。)以外の日における正規の勤務時間(給特法第六条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。)
第四条 政府は、公立の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の同学年の生徒で編制する学級に係る一学級の生徒の数の標準について、令和八年度から三十五人に引き下げるよう、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
(検討)
第五条 政府は、公立の義務教育諸学校等において、その学校全体の教育職員の仕事と生活の調和を実現する上で、その管理職手当を受ける教育職員(以下この条において「公立学校の管理職員」という。)が重要な役割を果たすことに鑑み、公立学校の管理職員及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の服務を監督する教育委員会による当該教育職員のそれぞれ担当する業務についての見直しに係る措置その他の当該教育職員の業務の管理の実効性の向上のための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。