衆議院

メインへスキップ



食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法案に対する修正案(藤田スミ君外1名提出)

   食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法案に対する修正案
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法案の一部を次のように修正する。
目次中「第十二条」を「第十三条」に、「(第十三条―第二十四条)」を「(第十四条―第二十五条)」に、「(第二十五条・第二十六条)」を「(第二十六条・第二十七条)」に改める。
 第十条第一項中「含む。」の下に「第十三条において同じ。」を加える。
 第二十六条第一号中「第十九条」を「第二十条」に改め、同条第二号中「第二十四条第一項」を「第二十五条第一項」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十五条中「第二十二条」を「第二十三条」に改め、同条を第二十六条とする。
 第三章中第二十四条を第二十五条とする。
 第二十三条第二号中「第十七条又は第十九条」を「第十八条又は第二十条」に改め、同条を第二十四条とする。
 第二十二条第二号中「第十四条各号」を「第十五条各号」に改め、同条第三号中「第十八条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条第四号中「第十八条第三項」を「第十九条第三項」に改め、同条を第二十三条とする。
 第二十一条中「第十五条第一号」を「第十六条第一号」に改め、同条を第二十二条とする。
 第二十条を第二十一条とし、第十五条から第十九条までを一条ずつ繰り下げる。
 第十四条第一号中「第二十二条」を「第二十三条」に改め、同条を第十五条とする。
第十三条を第十四条とし、第二章中第十二条の次に次の一条を加える。
 (国の補助)
第十三条 国は、認定事業者であって、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条に規定する中小企業者であるものに対し、毎年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、認定高度化計画に従って製造過程の管理の高度化を行うのに必要な製造又は加工のための施設の改良、造成又は取得に要する費用の一部を補助することができる。

本修正の結果必要とする経費
本修正の結果必要とする経費は、平年度約四十八億円の見込みである。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.