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食料・農業・農村基本法案に対する修正案(5会派共同修正)

                                        
食料・農業・農村基本法案に対する修正案
食料・農業・農村基本法案の一部を次のように修正する。
第二条第二項中「農業生産」の下に「の増大を図ること」を加える。
第十五条第三項中「目標は」の下に「、その向上を図ることを旨とし」を加え、同条第六項中「これを」の下に「国会に報告するとともに、」を加える。

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