林業基本法の一部を改正する法律案に対する修正案(春名直章君提出)
林業基本法の一部を改正する法律案に対する修正案
林業基本法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一章中第九条を第十条とし、同条の次に二章、章名及び一条を加える改正規定のうち第十一条第二項第二号中「並びに」の下に「木材の自給率その他」を加え、同条第三項中「発揮並びに」の下に「木材の自給率その他」を、「目標は」の下に「、木材の自給率の向上を図ることを旨とし」を、「指針として、」の下に「林産物の供給等においての国有林野が寄与すべき程度及び」を加え、第十五条中「かんがみ」の下に「、山村地域における林業の生産条件に関する不利を補正するため、産業基盤の整備」を加え、第十九条の見出し中「確立」を「確立等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項に定めるもののほか、国は、安定的な林業経営を育成するため、林産物の需給及び価格の安定に関する施策を講ずるものとする。