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食品安全基本法案に対する修正案(共産党)


                                        一
   食品安全基本法案に対する修正案
 食品安全基本法案の一部を次のように修正する。
 目次中「第二十一条」を「第二十四条」に、「(第二十二条―第三十八条)」を「(第二十五条―第四十六条)」に改める。
 第一条中「並びに消費者の役割」を削る。
 第九条を削り、第八条を第九条とする。
 第七条中「、食品の安全性の確保に関し」を削り、「その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた」を「食品の安全性の確保に関する」に改め、同条を第八条とする。
 第六条中「前三条」を「第三条から前条まで」に改め、同条を第七条とする。
 第五条の次に次の一条を加える。
 (食品の安全性の確保に関する消費者の権利の保障)
第六条 食品の安全性の確保は、消費者に、合理的な選択を可能にする十分な情報の提供を行うとともに、食品の安全性の確保に関する施策の策定への参画の機会を保障することにより、消費者が積極的に安全な食生活の実現を図ることができるようにすることを旨として、行われなければならない。
 第三十八条を第四十六条とし、第三十七条を第四十五条とする。
 第三十六条を削り、第三十五条を第四十一条とし、同条の次に次の三条を加える。
 (食品健康影響評価専門審査会)
第四十二条 委員会に、政令で定める員数以内の審査委員で組織する食品健康影響評価専門審査会を置く。
2 食品健康影響評価専門審査会は、委員長の指示があった場合において、食品健康影響評価に関する事項を調査審議する。
第四十三条 審査委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 審査委員は、非常勤とすることができる。
3 審査委員の任期は、二年とする。
4 審査委員は、再任されることができる。
第四十四条 食品健康影響評価専門審査会に、会長一人を置き、審査委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する審査委員がその職務を代理する。
 第三十四条を第四十条とし、第三十条から第三十三条までを六条ずつ繰り下げる。
 第二十九条第一項中「有する」を「有し、かつ、消費者の利益の保護について理解のある」に改め、同条を第三十五条とする。
 第二十八条を第三十四条とし、第二十七条を第三十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (職権の行使)
第三十三条 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
 第二十六条を第三十一条とし、第二十五条を第二十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
第三十条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、食品関連事業者その他の関係者に対し、必要な報告、情報又は資料の提出を求めることができる。
 第二十四条を第二十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (消費者等からの意見の提出等)
第二十八条 消費者、食品関連事業者等は、委員会に対し、食品の安全性の確保に関する施策の実施に関する意見を提出することができる。
2 委員会は、前項の場合において食品の安全性の確保を図るため必要があると認めるときは、食品健康影響評価を実施し、又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。
3 関係行政機関の長は、前項の意見を受けてとった措置について、委員会に報告しなければならない。
 第二十三条第一項第一号中「第二十一条第二項」を「第二十四条第二項又は第二十八条第二項」に改め、「内閣総理大臣に」を削り、同項第二号中「次条」の下に「若しくは第二十八条第二項」を加え、同条を第二十六条とする。
 第二十二条を第二十五条とする。
 第二章中第二十一条を第二十四条とする。
 第二十条中「配慮して」を「配慮するとともに、特に、環境と調和のとれた農業生産を推進することにより」に改め、同条を第二十三条とする。
 第十九条を第二十条とし、同条の次に次の二条を加える。
 (輸入食品等に関する安全性の確保)
第二十一条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、現在の食品等の輸入の状況及び国民の食生活に及ぼす影響にかんがみ、輸入される食品等の安全性を確保するための体制の強化その他の必要な措置が講じられなければならない。
 (食品関連事業者への支援)
第二十二条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品関連事業者が、その事業活動を行うに当たって、食品の安全性を確保するために必要な措置を適切に講ずることができるよう、必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の必要な措置が講じられなければならない。
2 前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者及び中小規模の農林水産業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
 第十八条を第十九条とし、第十三条から第十七条までを一条ずつ繰り下げる。
 第十二条中「その他の事情」を削り、同条の次に次の一条を加える。
 (悪影響を未然に防止するための暫定措置)
第十三条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、第十一条第一項又は第二項の規定による食品健康影響評価の結果、食品を摂取することにより人の健康に悪影響が及ぶ可能性があると認められ、かつ、当該悪影響の発生が確実であると認められない場合においても、当該悪影響が発生したとすれば人の健康に係る重大な被害が発生するおそれがあると認められるときは、当該悪影響を未然に防止する観点から必要な措置が講じられなければならない。
2 前項の場合においては、当該措置が講じられた後相当の期間内に、当該措置に関して科学的知見に基づく検討が加えられ、その結果に基づき必要な見直し等の措置が講じられなければならない。
 附則第一条中「第二十九条第一項」を「第三十五条第一項」に改める。
 附則第二条中「第二十九条第二項」を「第三十五条第二項」に改める。
 附則第四条中「第二十四条第一項第八号」を「第二十七条第一項第八号」に改める。
 附則第七条中「第二十一条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条を附則第十条とする。
 附則第五条及び第六条中「第二十七条第三項」を「第三十二条第三項」に改める。
 附則第六条の次に次の三条を加える。
 (食品衛生法等の一部を改正する法律案の一部改正)
第七条 食品衛生法等の一部を改正する法律案(平成十五年法律第   号)の一部を次のように改正する。
  附則第一条中「第二十二条」を「第二十五条」に改める。
  附則第三十二条、第三十三条及び第三十四条中「第二十四条第一項第一号」を「第二十七条第一項第一号」に改める。
 (食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律案の一部改正)
第八条 食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律案(平成十五年法律第   
 号)の一部を次のように改正する。
  附則第一条中「第二十四条第一項第八号」を「第二十七条第一項第八号」に改める。
  附則第十一条中「第二十四条第一項第三号」を「第二十七条第一項第三号」に改める。
 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律案の一部改正)
第九条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律案(平成十五年法律第  
  号)の一部を次のように改正する。
  附則第十五条中「第二十四条第一項第五号」を「第二十七条第一項第五号」に改める。

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