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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法案に対する修正案(野党共同案)

                                        
   牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法案に対する修正案
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法案の一部を次のように修正する。
                                          「第五章 輸
                   「第五章 雑則(第十九条―第二十二条)        
 目次中「第十八条」を「第十六条」に、                      を 第六章 雑
                    第六章 罰則(第二十三条・第二十四条)」      
                                           第七章 罰
入された牛肉に関する措置(第十七条―第二十一条)
                                                
則(第二十二条―第二十七条)           に改める。
                                                
則(第二十八条・第二十九条)          」
 第二条に次の一項を加える。
6 この法律において、「特定輸入牛肉」とは、食用に供される輸入された牛肉(これを原料又は材料として製造し、加工し、又は調理したものその他の農林水産省令で定めるものを除く。以下同じ。)であって、牛の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に関する制度が実施されている国又は地域として農林水産大臣が指定した国又は地域(以下「指定国等」という。)から輸入されたものをいう。
 第二十四条を第二十九条とする。
 第二十三条第五号中「第十九条第一項から第三項」を「第二十四条第一項から第四項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「第十七条」を「第二十二条」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第十八条第四項」を「第二十三条第四項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
 四 第十七条の規定に違反して、特定輸入牛肉台帳を作成せず、特定輸入牛肉台帳に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は特定輸入牛肉台帳を保存しなかった者
 第二十三条を第二十八条とする。
 「第六章 罰則」を削る。
 第二十二条を第二十七条とし、同条の次に次の章名を付する。
   第七章 罰則
 第二十一条を第二十六条とし、第二十条を第二十五条とする。
 第十九条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「特定牛肉若しくは特定料理」を「特定牛肉若しくは特定輸入牛肉若しくは特定料理若しくは特定輸入牛肉料理」に、「特定牛肉又は特定料理」を「特定牛肉若しくは特定輸入牛肉又は特定料理若しくは特定輸入牛肉料理」に改め、同項の次に次の一項を加える。
4 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、特定輸入牛肉輸入者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に当該特定輸入牛肉輸入者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、特定輸入牛肉台帳、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 第十九条を第二十四条とする。
 「第五章 雑則」を削る。
 第十八条第二項中「又は第四項」を「若しくは第四項、第十八条第一項、第二項若しくは第四項又は第十九条」に改め、同条第三項中「又は」を「若しくは」に改め、「第四項」の下に「又は第二十条第一項若しくは同条第二項において読み替えて準用する第十八条第二項若しくは第四項」を加え、同条を第二十三条とする。
 第十七条中「又は特定料理」を「、特定輸入牛肉の販売又は特定料理若しくは特定輸入牛肉料理」に改め、同条を第二十二条とする。
 第十六条第一項中「限る。」の下に「第二十条第一項を除き、」を加え、同条の次に次の一章及び章名を加える。
   第五章 輸入された牛肉に関する措置
 (特定輸入牛肉輸入者による特定輸入牛肉台帳の作成等)
第十七条 特定輸入牛肉を輸入する者(以下「特定輸入牛肉輸入者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、特定輸入牛肉台帳(磁気ディスクをもって調製するものを含む。以下同じ。)を作成し、当該台帳に特定輸入牛肉ごとに次に掲げる事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。
 一 指定国等の名称
 二 当該指定国等の制度における個体識別番号に相当する番号又は記号
 三 特定輸入牛肉の輸入の年月日
 四 その他農林水産省令で定める事項
 (販売業者による特定輸入牛肉に係る表示)
第十八条 販売業者は、特定輸入牛肉の販売をするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定輸入牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状又はその店舗の見やすい場所に、当該特定輸入牛肉輸入者の氏名又は名称及び住所並びに前条第一号及び第二号に掲げる事項(以下「特定輸入牛肉表示事項」という。)を表示しなければならない。
2 前項の場合においては、販売業者は、一の特定輸入牛肉について一の特定輸入牛肉表示事項を表示しなければならない。ただし、次に掲げる要件のいずれにも該当する特定輸入牛肉の販売をするときは、一の特定輸入牛肉について二以上の特定輸入牛肉表示事項を表示することができる。
 一 いずれの牛から得られたものであるかを識別することが困難な特定輸入牛肉であること。
 二 農林水産省令で定める頭数以下の牛から得られた特定輸入牛肉であること。
3 第一項の場合においては、販売業者は、農林水産省令で定めるところにより、特定輸入牛肉表示事項の表示に代えて、特定輸入牛肉荷口番号(特定輸入牛肉表示事項以外の番号又は記号で特定輸入牛肉表示事項に対応するものをいう。以下同じ。)を表示することができる。
4 前項の場合には、販売業者は、農林水産省令で定めるところにより、その氏名又は名称を併せて表示するとともに、当該特定輸入牛肉の販売の相手方、消費者その他の者の求めに応じ、当該特定輸入牛肉荷口番号に対応する特定輸入牛肉表示事項を明らかにしなければならない。ただし、他の者が定めた特定輸入牛肉荷口番号を表示する場合において、農林水産省令で定めるところにより、当該他の者の氏名又は名称を表示したときは、この限りでない。
 (販売業者による輸入牛肉に係る表示)
第十九条 販売業者は、輸入牛肉(食用に供される輸入された牛肉のうち特定輸入牛肉以外のものをいう。以下同じ。)の販売をするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該輸入牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状又はその店舗の見やすい場所に、当該輸入牛肉が特定輸入牛肉ではない旨の表示をしなければならない。
 (特定料理提供業者による特定輸入牛肉料理に係る表示)
第二十条 特定料理提供業者は、特定輸入牛肉料理(特定料理のうち特定輸入牛肉を主たる材料とするものをいう。以下同じ。)の提供をするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定輸入牛肉料理又はその店舗の見やすい場所に、当該特定輸入牛肉料理の主たる材料である特定輸入牛肉に係る特定輸入牛肉表示事項を表示しなければならない。
2 第十八条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「販売業者」とあるのは「特定料理提供業者」と、「一の特定輸入牛肉」とあるのは「一の特定輸入牛肉料理」と、「特定輸入牛肉の販売」とあるのは「特定輸入牛肉を主たる材料とする特定輸入牛肉料理の提供」と、同条第三項中「販売業者」とあるのは「特定料理提供業者」と、同条第四項中「販売業者」とあるのは「特定料理提供業者」と、「当該特定輸入牛肉の販売の相手方、消費者」とあるのは「当該特定輸入牛肉料理の提供の相手方」と読み替えるものとする。
 (農林水産省令への委任)
第二十一条 この章に規定するもののほか、特定輸入牛肉台帳、特定輸入牛肉に係る表示、輸入牛肉に係る表示及び特定輸入牛肉料理に係る表示に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
   第六章 雑則
 附則第一条中「第十九条第三項」を「第五章、第二十二条、第二十三条、第二十四条第三項及び第四項」に、「第二十三条第三号」を「第二十八条第三号」に、「第十八条第四項」を「第二十三条第四項」に、「及び第五号」を「、第五号及び第六号」に、「第十九条第三項」を「第二十四条第三項及び第四項」に改める。
 附則第八条中「第二十条」を「第二十五条」に改め、同条を附則第九条とする。
 附則第七条を附則第八条とし、附則第六条を附則七条とし、附則第五条を附則六条とする。
 附則第四条中「第四章」の下に「、第二十二条及び第二十三条」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第五条 附則第一条ただし書に規定する日前に輸入された牛肉については、第五章、第二十二条及び第二十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。

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