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食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律案に対する修正案(稲葉大和君他四名)

                                        
   食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律案に対する修正案
 食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律案の一部を次のように修正する。
 題名を次のように改める。
   食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律
 第四条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。
第四条 農薬取締法の一部を次のように改正する。
  第十条の二の次に次の二条を加える。
  (除草剤を農薬として使用することができない旨の表示)
 第十条の三 除草剤(農薬以外の薬剤であつて、除草に用いられる薬剤その他除草に用いられるおそれがある薬剤として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を販売する者(以下「除草剤販売者」という。)は、除草剤を販売するときは、農林水産省令で定めるところにより、その容器又は包装に、当該除草剤を農薬として使用することができない旨の表示をしなければならない。ただし、当該除草剤の容器又は包装にこの項の規定による表示がある場合は、この限りでない。
 2 除草剤販売者(除草剤の小売を業とする者に限る。)は、農林水産省令で定めるところにより、その販売所ごとに、公衆の見やすい場所に、除草剤を農薬として使用することができない旨の表示をしなければならない。
  (勧告及び命令)
 第十条の四 農林水産大臣は、除草剤販売者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該除草剤販売者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
 2 農林水産大臣は、前項の規定による勧告を受けた除草剤販売者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該除草剤販売者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  第十三条第一項中「又は農薬使用者」を「若しくは農薬使用者又は除草剤販売者」に改め、「第十条の二」の下に「、第十条の四」を、「若しくは使用」の下に「若しくは除草剤の販売」を、「農薬若しくはその原料」の下に「若しくは除草剤」を加え、「農薬又はその原料」を「農薬若しくはその原料又は除草剤」に改め、同条第三項中「又は農薬使用者」を「若しくは農薬使用者又は除草剤販売者」に改め、「若しくは使用」の下に「若しくは除草剤の販売」を、「農薬若しくはその原料」の下に「若しくは除草剤」を加え、「農薬又はその原料」を「農薬若しくはその原料又は除草剤」に改める。
  第十三条の三中「並びに」の下に「第十条の四及び」を加える。
  第十三条の四中「第十三条第一項」を「第十条の四、第十三条第一項」に改める。
  第十六条の三中「又は」を「若しくは」に改め、「場合」の下に「又は除草剤を輸出するために販売する場合」を加える。
  第十七条第三号中「第九条の二」の下に「又は第十条の四第二項」を加える。
  第十九条第一号中「第三号」の下に「(第九条の二に係る部分に限る。)」を加える。
 本則に次の一条を加える。
 (肥料等の安全性の確保のための措置)
第六条 農林水産大臣は、肥料、動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器並びに農薬の生産又は製造から販売及び使用に至る一連の国の内外における行程におけるあらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、肥料、動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器並びに農薬の安全性の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 附則第一条中「、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律」を「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律」に改め、「遅い日から」の下に「、第四条の規定は公布の日から起算して一年を経過した日から」を加える。
附則第二条中「この法律による」を「第一条から第五条までの規定による」に改める。
 附則第三条中「第四条」を「第五条」に改める。

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