飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案(稲葉大和君他五名)
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
題名を次のように改める。
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律
本則を本則第一条とし、同条に見出しとして「(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
(飼料及び飼料添加物の安全性の確保のための措置)
第二条 農林水産大臣は、飼料及び飼料添加物の製造から販売及び使用に至る一連の国の内外における行程におけるあらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、飼料及び飼料添加物の安全性の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
附則第二条及び第四条第一項中「この法律による」を「第一条の規定による」に改める。
附則第七条第一項から第四項までの規定中「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律」を「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律」に、「改正法による」を「改正法第一条の規定による」に改める。